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処遇改善加算令和8年6月からの新加算区分について
令和8年6月からは、新たな処遇改善加算区分の運用が開始されます。 これに伴い、 新規に処遇改善加算を取得する場合 既に加算を取得している事業所で4月15日までに提出した計画の変更を希望する場合 については、令和8年6月15日までに計画書の提出が必要となります。 ※既に4月に6月分も含めて計画書を提出済みであり、内容に変更がない場合、今回の再提出は不要です。

田上
5月30日
【処遇改善加算】令和7年度 実績報告書の提出について
処遇改善加算に係る令和7年度実績報告書の提出時期が近づいております。 提出期限は令和8年7月31日となっています。 実績報告書の作成にあたっては、1年間の加算額および賃金改善の実績を正確に確認する必要があります。 1年間の給与実績は概ね確定している時期だと思いますが、賃金台帳や支給実績の整理に一定の時間を要する場合もあります。 そのため、余裕をもって早めに準備を進めることをお勧めします。

田上
5月29日
処遇改善加算における「職場環境等要件」の“見える化”とは何か
処遇改善加算における「現場の課題の見える化についてよく尋ねられます。 職処遇改善加算の計画書を作成していると、「職場環境等要件の見える化」という項目が出てきますが、具体的に何をすればよいのか分かりにくい部分です。 「見える化」とは何か(核心) 〇見える化=現場の課題に対する“取り組み内容を外部や職員に明示すること” 〇単なる内部実施では足りない 〇情報公開・掲示・説明の仕組みなどが必要となります。 例えば、人手不足や離職率の高さ、業務負担の偏り、情報共有の不足などに対する取り組み内容を、職員や外部に分かる形で示すことが「見える化」となります。たとえば、人員配置の柔軟な見直しや賃金体系の改善、有給休暇の取得促進、現場トラブルに関する情報共有やミーティングの実施など、具体的な取り組みを公表・周知することがこれに当たります。

田上
4月24日
処遇改善加算計画書の作成でお困りの方へ
福祉関連事業所の皆さまにとって、毎年の「処遇改善加算計画書」の作成は大きな負担になっていないでしょうか。 ・制度が複雑で分かりにくい・毎年様式が変わる・通常業務が忙しく、手が回らない こうしたお悩みをよくお聞きします。 処遇改善加算は、職員の処遇向上に直結する大切な制度ですが、計画書の内容に不備があると、加算の算定に影響が出る可能性もあります。特に加算金をとる以上必要な要件を満たすことが前提となりますの、それらの書類の整理・実施・管理が必要となってきます。 当事務所では、・現状の体制のヒアリング・必要書類の整理・計画書作成のサポートなど、状況に応じて対応しています。 すべてを代行するというよりも、必要な部分だけのご相談にも対応しております。 処遇改善加算は毎年発生する業務のため、無理のない形で継続できる体制づくりが大切です。 ご相談は随時受け付けておりますので、必要なタイミングでお気軽にご連絡ください。

田上
4月3日
熊本県障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 申請開始
令和8年度の処遇改善計画書の提出(提出期限:4月15日)とは別に、 介護・障害福祉分野の職員に対する幅広い賃上げ支援 を目的とした以下の補助金申請が開始されました。 熊本県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 ■ 補助金申請期限 令和8年3月31日まで ※処遇改善計画書(4月15日締切)とは期限が異なりますのでご注意ください。 補助対象となる主な内容 本補助金は、 職員の賃上げ 生産性向上への取り組み 協働化・業務効率化 職場環境改善 などに取り組む事業者を対象としています。 ただし、 要件を満たす取り組みの計画および実施が前提 となり、その内容を適切に記録・整理・管理していることが求められます。本補助金は、「とりあえず申請する」ものではなく、 職場環境改善等を実行する事業所を支援する制度 です。 最低賃金の急激な上昇、人件費負担の増大、物価高騰などにより、経営環境は年々厳しくなっています。 期限は残り約1か月。繁忙期ではありますが、要件を確認のうえ、忘れずに申請を行いましょう。

田上
2月28日
障がい者事業グループホームの事前面談
共同生活援助(グループホーム)など障害福祉サービス事業を始める場合は遅くとも事業を開始たいと考えている月の2か月半前にまでに管轄の自治体に事前面談をする必要があります。 また法人の立ち上げなど準備することはたくさん出てきますのでおそくとも半年前ぐらいから準備を始めたほうが間違いないかと考えます。

田上
2月13日
共同生活援助(グループホーム)追加変更届
グループホームの共同住宅の追加に伴う書類を作成していますが、共同住宅の追加になりますの変更届を事業開始後10日以内に提出することになります。 ただし、住宅の追加や勤務状況の変化などが生じてきますので事前に指定権者の自治体と十分に打ち合わせをしたうえで行う必要があります。 新しい事業が12月1日から開始するということで12月からの全体の勤務一覧表を熊本県の担当課のほうに送ってみてもらうことにしました。世話人の配置や生活支援員の配置など人員基準や加配加算などの問題がありますのでやはり注意して事前に見てもらうのがいいかと思います。

田上
2025年11月22日
共同生活援助(グループホーム)の報酬改定と人員配置のポイント
令和6年度の報酬改定で、グループホームの世話人配置は 6:1で一本化 されました。 以前の4:1や5:1配置は廃止され、基本報酬は 6:1基準で統一 されます。 これにより、人員配置の管理がシンプルになり、 人員不足の心配がやや軽減 されます。 一方で、4:1配置のときより基本報酬は低くなるため、必要に応じて 人員配置加算 を活用することが可能です。 加算は、基準(6:1)を超える世話人を配置した場合に算定できます。 ただし、無理に加算を狙うと、 シフト管理・記録保管などの業務負担が増える ため、経営上のバランスを見て適切に判断することが大切ではないかと思います。

田上
2025年11月12日
障がい者共同生活援助(グループホーム)における夜間支援体制加算
夜間支援体制加算(Ⅰ)について 夜間支援体制加算にはⅠ~Ⅵまでのまでの区分がありますが、 実際には「Ⅰ」を算定しているグループホームが最も多い のが現状です。以下では、Ⅰの概要を簡単に整理しておきます。 ① 対象となる体制 1日の活動終了時刻から開始時刻までの間(最低22:00~5:00)に、必要な介護や支援を行うことができる体制を整えている場合に算定できます。 ② 複数棟を担当する場合 夜間支援従事者が複数の共同生活住居を担当して見回る場合は、 各住居が おおむね10分以内の距離 であること 利用者の呼び出しに 速やかに対応できる連絡体制 (携帯電話・非常通報装置など)があること が必要です。また、1人の夜間支援従事者が担当できる利用者数は 最大20人まで とされています。常勤・非常勤の区別はありません。 ③ 時間数の扱いに注意 この「夜間支援従事者」として勤務している時間帯は、 世話人や生活支援員の勤務時間数と重複してカウントできません。 (つまり、同じ時間を二重に報酬算定することはできません) ④ 巡回と記録の義務 夜間支援従事者は、少なく

田上
2025年11月7日
熊本県障害福祉人材確保等事業補助金実績報告書提出期限
熊本県障害福祉人材確保等事業補助金実績報告書の提出時期になっています。 令和7年9月30日火曜日から令和7年10月31日金曜日 ※期限厳守 ◎提出方法等 下記の受付窓口へメールで提出となっております。 受付窓口:熊本県障害福祉人材確保等事業補助金コールセンター メールアドレス:syougai@k-jinzai.com

田上
2025年10月8日
障がい者グループホームにおける施設の増設に係る書類の提出時期について
共同生活援助事業(障がい者グループホーム)における共同住宅(施設の増設)の場合は追加届として事業開始後に届出を提出することになります。ただし、実際は施設の要件があっているのか、人員の配置等の問題(勤務体制)、施設の場所などの様々問題が出てきますので、増設を検討する場合は、必ず事前に早めに自治体に平面図等をもって面談打ち合わせをしておくことが必要となります。

田上
2025年10月4日
事業場所の選定
新しく事業を始める際、まず重要になるのが「事業場所の選び方」です。 例えば、障がい福祉事業を立ち上げようと考え、環境の良い土地や建物を見つけて賃貸借契約を交わしたいと思ったとします。ところが、その土地や建物には思いがけない規制がかかっている場合があります。 市街化調整区域 にある場合は、建物の用途変更や新築・増改築に厳しい制限があります。 敷地に 農地 が含まれていれば、事業に使うためには 農地転用の許可 が必要です。 利用する建物が 200㎡以上 であれば、 建築確認申請 などの手続きが必要になる場合もあります。 こうした規制や手続きが発生すると、事業の開始が予定より遅れてしまうこともあります。 したがって、事業場所を決める際には、 契約前に十分に調査を行うことがとても重要 です。立地条件や家賃だけで判断せず、将来の事業運営に支障がないかどうかを確認してから進めることをおすすめします。

田上
2025年9月23日
処遇改善加算において対象となる直接処遇職員とは
処遇改善加算において対象となる福祉・介護職員は、次のいずれかの職種となります。 ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員。...

田上
2020年12月2日
経営事項審査反省備忘録その1
建設業許可業者で公共工事の入札に参加するためには年に1度の経営事項審査を受けなければなりません。 行政書士で稼いでいる人は、この分野でたくさんの顧客を確保しています。 行政書士の主要業務の中心がこの建設業です。 まさに大手は独占分野。何の業界も同じですが。。...

田上
2020年10月29日
処遇改善加算とは
児童通所支援サービスや障がい福祉サービス事業を経営している方々で処遇改善加算の名前を知らない方はいないと思いますが、これをうまく活用している事業者も多いとは思いますが、算定にあたってはあらかじめ決められた要件をクリアして実施していかなくてはなりません。...

田上
2020年10月28日
田上さんちの不動産
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