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田上さんちの行政書士事務所
たのうえ

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共同生活援助(グループホーム)追加変更届
グループホームの共同住宅の追加に伴う書類を作成していますが、共同住宅の追加になりますの変更届を事業開始後10日以内に提出することになります。 ただし、住宅の追加や勤務状況の変化などが生じてきますので事前に指定権者の自治体と十分に打ち合わせをしたうえで行う必要があります。 新しい事業が12月1日から開始するということで12月からの全体の勤務一覧表を熊本県の担当課のほうに送ってみてもらうことにしました。世話人の配置や生活支援員の配置など人員基準や加配加算などの問題がありますのでやはり注意して事前に見てもらうのがいいかと思います。

田上
11月22日
共同生活援助(グループホーム)の報酬改定と人員配置のポイント
令和6年度の報酬改定で、グループホームの世話人配置は 6:1で一本化 されました。 以前の4:1や5:1配置は廃止され、基本報酬は 6:1基準で統一 されます。 これにより、人員配置の管理がシンプルになり、 人員不足の心配がやや軽減 されます。 一方で、4:1配置のときより基本報酬は低くなるため、必要に応じて 人員配置加算 を活用することが可能です。 加算は、基準(6:1)を超える世話人を配置した場合に算定できます。 ただし、無理に加算を狙うと、 シフト管理・記録保管などの業務負担が増える ため、経営上のバランスを見て適切に判断することが大切ではないかと思います。

田上
11月12日
障がい者共同生活援助(グループホーム)における夜間支援体制加算
夜間支援体制加算(Ⅰ)について 夜間支援体制加算にはⅠ~Ⅵまでのまでの区分がありますが、 実際には「Ⅰ」を算定しているグループホームが最も多い のが現状です。以下では、Ⅰの概要を簡単に整理しておきます。 ① 対象となる体制 1日の活動終了時刻から開始時刻までの間(最低22:00~5:00)に、必要な介護や支援を行うことができる体制を整えている場合に算定できます。 ② 複数棟を担当する場合 夜間支援従事者が複数の共同生活住居を担当して見回る場合は、 各住居が おおむね10分以内の距離 であること 利用者の呼び出しに 速やかに対応できる連絡体制 (携帯電話・非常通報装置など)があること が必要です。また、1人の夜間支援従事者が担当できる利用者数は 最大20人まで とされています。常勤・非常勤の区別はありません。 ③ 時間数の扱いに注意 この「夜間支援従事者」として勤務している時間帯は、 世話人や生活支援員の勤務時間数と重複してカウントできません。 (つまり、同じ時間を二重に報酬算定することはできません) ④ 巡回と記録の義務 夜間支援従事者は、少なく

田上
11月7日
熊本県障害福祉人材確保等事業補助金実績報告書提出期限
熊本県障害福祉人材確保等事業補助金実績報告書の提出時期になっています。 令和7年9月30日火曜日から令和7年10月31日金曜日 ※期限厳守 ◎提出方法等 下記の受付窓口へメールで提出となっております。 受付窓口:熊本県障害福祉人材確保等事業補助金コールセンター メールアドレス:syougai@k-jinzai.com

田上
10月8日
障がい者グループホームにおける施設の増設に係る書類の提出時期について
共同生活援助事業(障がい者グループホーム)における共同住宅(施設の増設)の場合は追加届として事業開始後に届出を提出することになります。ただし、実際は施設の要件があっているのか、人員の配置等の問題(勤務体制)、施設の場所などの様々問題が出てきますので、増設を検討する場合は、必ず事前に早めに自治体に平面図等をもって面談打ち合わせをしておくことが必要となります。

田上
10月4日
事業場所の選定
新しく事業を始める際、まず重要になるのが「事業場所の選び方」です。 例えば、障がい福祉事業を立ち上げようと考え、環境の良い土地や建物を見つけて賃貸借契約を交わしたいと思ったとします。ところが、その土地や建物には思いがけない規制がかかっている場合があります。 市街化調整区域 にある場合は、建物の用途変更や新築・増改築に厳しい制限があります。 敷地に 農地 が含まれていれば、事業に使うためには 農地転用の許可 が必要です。 利用する建物が 200㎡以上 であれば、 建築確認申請 などの手続きが必要になる場合もあります。 こうした規制や手続きが発生すると、事業の開始が予定より遅れてしまうこともあります。 したがって、事業場所を決める際には、 契約前に十分に調査を行うことがとても重要 です。立地条件や家賃だけで判断せず、将来の事業運営に支障がないかどうかを確認してから進めることをおすすめします。

田上
9月23日
処遇改善加算において対象となる直接処遇職員とは
処遇改善加算において対象となる福祉・介護職員は、次のいずれかの職種となります。 ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員。...

田上
2020年12月2日
経営事項審査反省備忘録その1
建設業許可業者で公共工事の入札に参加するためには年に1度の経営事項審査を受けなければなりません。 行政書士で稼いでいる人は、この分野でたくさんの顧客を確保しています。 行政書士の主要業務の中心がこの建設業です。 まさに大手は独占分野。何の業界も同じですが。。...

田上
2020年10月29日
処遇改善加算とは
児童通所支援サービスや障がい福祉サービス事業を経営している方々で処遇改善加算の名前を知らない方はいないと思いますが、これをうまく活用している事業者も多いとは思いますが、算定にあたってはあらかじめ決められた要件をクリアして実施していかなくてはなりません。...

田上
2020年10月28日
田上さんちの不動産
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