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障がい者共同生活援助(グループホーム)における夜間支援体制加算

  • 執筆者の写真: 田上
    田上
  • 11月7日
  • 読了時間: 2分

更新日:11月12日

夜間支援体制加算(Ⅰ)について

夜間支援体制加算にはⅠ~Ⅵまでのまでの区分がありますが、実際には「Ⅰ」を算定しているグループホームが最も多いのが現状です。以下では、Ⅰの概要を簡単に整理しておきます。


① 対象となる体制

1日の活動終了時刻から開始時刻までの間(最低22:00~5:00)に、必要な介護や支援を行うことができる体制を整えている場合に算定できます。


② 複数棟を担当する場合

夜間支援従事者が複数の共同生活住居を担当して見回る場合は、

  • 各住居がおおむね10分以内の距離であること

  • 利用者の呼び出しに速やかに対応できる連絡体制(携帯電話・非常通報装置など)があること

が必要です。また、1人の夜間支援従事者が担当できる利用者数は最大20人までとされています。常勤・非常勤の区別はありません。


③ 時間数の扱いに注意

この「夜間支援従事者」として勤務している時間帯は、世話人や生活支援員の勤務時間数と重複してカウントできません。(つまり、同じ時間を二重に報酬算定することはできません)


④ 巡回と記録の義務

夜間支援従事者は、少なくとも一晩に1回以上の巡回を行い、その記録を残す必要があります。これは実地指導などでも確認されるポイントです。


⑤ 算定の方法

夜間支援体制加算は、前年度の利用者総数の平均に基づいて算定されます。

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