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公正証書遺言の電子署名について
先日、公正証書遺言の作成に立ち会いました。 今回、実際に手続をしてみて印象に残ったのが、公正証書の電子化です。 昨年、令和7年10月1日に改正公証人法が施行され、公正証書の作成手続がデジタル化されました。公正証書の原本は、原則として電子データで作成・保存されます。遺言公正証書もその対象です。 今回の公正証書遺言の作成でも、遺言者と証人がタッチパネルにペンで署名する「電子サイン」を行いました。 これまでの紙の公正証書とは違うため、特に高齢の方にとっては、少し戸惑うこともあるかもしれません。 一方、公証人は電子署名を行い、電子化された公正証書を正式なものとして作成・保存します。 私自身、今回初めて実際の手続に立ち会い、公正証書の作成もデジタル化が進んでいることを実感しました。

田上
9月16日
自筆証書遺言、法務局に預ければ安心?
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度があります。 紛失や改ざんを防げる点では確かにメリットがあります。 しかし、注意したい点が法務局が遺言の内容まで確認してくれるわけではないということです。 したがって、内容が曖昧だったり不備があれば、かえって相続人の間で紛争になる可能性もでてきます。 そこで、財産や相続関係が複雑な場合は、公正証書遺言も選択肢として検討しておいたほう がいいかと思います。

田上
8月17日
相続税が気になる方へ:生前贈与のポイント
1. 贈与税の基礎控除を確認する ・年間110万円までは贈与税がかかりません(基礎控除) ・超える場合は贈与税が発生するので注意 2. 贈与の記録を残す ・贈与契約書を作成する ・銀行振込など、贈与の事実がわかる証拠を残す ・将来の相続時にトラブルを避けるために必須 3. 家族構成・財産総額を踏まえて計画する ・相続税は財産の総額と相続人の人数で変わります 4.専門家に相談する 行政書士や税理士に相談することで、手続きや契約書作成も安心 全体の相続計画の中で贈与を位置づけるとトラブルを防ぎやすい 生前贈与は、**「計画的に、記録を残し、必要に応じて専門家のサポートを受ける」**ことで、相続税対策として有効に活用できます。まずは自分の財産がどのくらいあるのか、相続税がかかるのかの確認をとりながら検討されてもいいのではないかと思います。

田上
2025年12月12日
【親の相続、まず何する?】超シンプル5ステップ
親が亡くなった後、なにをすべきかという点について整理したいと思います。 ① 役所への届出 この点死亡届は葬儀社が代行することが多いですが、年金の届出、健康保険証の喪失届、介護保険の喪失届、ガス、電気、水道などについて止めたりする必要が出てきます。 ② 通帳・保険・印鑑の“場所”だけ確認 金額の把握は後でOK。どこにあるか分かれば十分。 ③ 戸籍を集めて相続人を確認 県外本籍だと郵送で日数がかかるため、早めが安心です。 ④ 実家・預金などの財産をざっくりメモする 細かい整理は後回しでOK。空き家になる可能性がある方は、建物の状態もチェック。 ⑤ 家族で“方向性”だけ話す 実家をどうするか、誰が中心になるかを軽く確認。 ■ まとめ 相続は“最初の一歩”さえできれば、大きな混乱は避けられます。熊本市中央区周辺では、 相続の相談から実家・空き家の売却まで 行政書士兼不動産としてワンストップで対応しています。

田上
2025年12月4日
田上さんちの不動産
【営業時間】平日9:00~16:00
(ご相談受付10:00~15:00)
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