障がい者事業グループホームの事前面談田上2月13日読了時間: 1分共同生活援助(グループホーム)など障害福祉サービス事業を始める場合は遅くとも事業を開始たいと考えている月の2か月半前にまでに管轄の自治体に事前面談をする必要があります。また法人の立ち上げなど準備することはたくさん出てきますのでおそくとも半年前ぐらいから準備を始めたほうが間違いないかと考えます。
処遇改善加算計画書の作成でお困りの方へ福祉関連事業所の皆さまにとって、毎年の「処遇改善加算計画書」の作成は大きな負担になっていないでしょうか。 ・制度が複雑で分かりにくい・毎年様式が変わる・通常業務が忙しく、手が回らない こうしたお悩みをよくお聞きします。 処遇改善加算は、職員の処遇向上に直結する大切な制度ですが、計画書の内容に不備があると、加算の算定に影響が出る可能性もあります。特に加算金をとる以上必要な要件を満たすことが前提となり
熊本県障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 申請開始令和8年度の処遇改善計画書の提出(提出期限:4月15日)とは別に、 介護・障害福祉分野の職員に対する幅広い賃上げ支援 を目的とした以下の補助金申請が開始されました。 熊本県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 ■ 補助金申請期限 令和8年3月31日まで ※処遇改善計画書(4月15日締切)とは期限が異なりますのでご注意ください。 補助対
共同生活援助(グループホーム)追加変更届グループホームの共同住宅の追加に伴う書類を作成していますが、共同住宅の追加になりますの変更届を事業開始後10日以内に提出することになります。 ただし、住宅の追加や勤務状況の変化などが生じてきますので事前に指定権者の自治体と十分に打ち合わせをしたうえで行う必要があります。 新しい事業が12月1日から開始するということで12月からの全体の勤務一覧表を熊本県の担当課のほうに送ってみてもらうことにしました
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