【障がい福祉サービス・障害児通所支援事業所の立ち上げ・運営サポート】
地域に根ざした福祉事業を安心して始め、スムーズに運営するためには、行政手続きや書類の整備が重要です。
「田上さんちの行政書士事務所」では、現場の状況や制度の実情を踏まえ、実務に寄り添ったサポートを提供します。
◎こんな方におすすめです:
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新たに福祉サービス事業を始めたい方
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既存の事業所で指定更新や変更手続きが必要な方
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書類の整備や総務業務の負担を軽減したい方
◎サポート内容の一例:
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指定申請書類の作成(新規・更新・変更)
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業務管理体制の整備支援
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処遇改善計画書・実績報告書の作成に関するご相談
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契約書・重要事項説明書の整備
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事業所内書類整理等の事務支援(ご希望に応じて)
長年培った経験を活かし、事業所の「困った」に迅速・丁寧に対応します。
まずはお気軽にご相談ください。
障がい者・障がい児向け事業のよくあるQ&A
1. 事業開設・指定申請について
Q1: 障がい者向け事業を始めるには、どんな手続きが必要ですか?
A1: サービスの種類によって異なりますが、主に以下の指定・登録が必要です。
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障害福祉サービス事業(グループホーム・就労継続支援など)の指定
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児童発達支援・放課後等デイサービスの指定
手続きの種類によって多少異なりますが、総量規制がかかっているもの(放課後等デイサービスや就労継続支援など)事前に応募期間中に応募して面談を受けて選定された後に手続きを開始することになります。
Q2: 指定申請に必要な書類は何ですか?
A2: 一般的には以下の書類が必要です。
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指定申請書
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事業計画書(サービス内容・運営方針など→事前面談の際に必要となります。)
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施設平面図・設備状況の書類
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職員の資格証明書・履歴書
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経理関係の書類(事業収支計画書など→事前面談の際に必要となります。)
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定款・法人登記簿謄本(法人であることが前提となります。事前に法人設立が必要となります(株式会社、合同会社、一般社団法人等)。
Q3: 申請から指定までどのくらいかかりますか?
A3: 通常3か月程度ですが、内容や書類不備によってはさらに時間がかかることがあります。
※事業開始日の2か月半前までに事前面談が必要となります。
※開設場所によっては開発許可などが必要な場合が出てきますのでその場合は6か月から1年ぐらい延びる可能性が出てきます。
できるだけ早めに取り掛かることが重要となります。
2. 職員・施設に関すること
Q4: 必要な職員の資格や人数は決まっていますか?
A4: サービス種類によって異なります。
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障害福祉サービスでは、管理者・サービス管理責任者・介護職員などの配置基準があります。
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児童発達支援・放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者・保育士・児童指導員などの資格要件があります。
※特にサービス管理責任者や児童発達管理責任者の要件は厳しくなっていますので要件を満たしているか否か事前に調べて確認しておく必要があります。→研修修了証などが必要となります。
※また児童指導員も実務経験証明書が必要となりますので、以前勤めていたところから証明書をもらったりする必要が出てくる場合がありますので注意が必要です。
Q5: 施設の広さや設備に基準はありますか?
A5: サービスの種類ごとに最低基準があります。
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居室・共用室の面積
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避難経路・安全設備
※建築確認済証が必要な場合も出てきます。また消防関係の届出書も必要となります。
3. 運営・届出について
Q6: 開設後に必要な届出はありますか?
A6: 主に以下です。
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運営規程や加算届出の変更の場合は随時変更届が必要となります。
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毎月訓練給付の請求が必要となります
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処遇改善加算をとる場合は、要件を満たすための取り組みを行ったうえで記録を残して毎年計画書と実績報告書を出す必要があります。
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BCP等の訓練などを毎年する必要が出てきます。
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指定権者(自治体)が指定した書類の提出を毎年する必要が出てきます。
Q7: 事業を開始してからの注意点は?
A7:
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加算要件を充たしているか注意する必要があります。特に人員が入れ替わったりした場合は注意を要します。
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職員の資格要件・配置基準を守ること
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施設安全の確認
4. 手続き上よくある質問
Q8: 申請書類は自分で作れますか?
A8: 自治体のひな型に沿えば作成可能ですが、内容の正確性や説得力を高めるには行政書士など専門家に相談すると安心だと思います。
※時間的制約の中で膨大な書類を作成していかないといけませんのでなれていないと相当時間がかかるかと思われます。
Q9: 申請が却下される場合はどうすれば良いですか?
A9: 要件が充たしているのに申請が却下されるということはほぼありません。
、したがって、要件(人的要件や設備要件等)を事前に確認して不明点は指定権者(自治体)に確認するなどして進める必要があります。自己の判断ですすめていると、審査期間中に指摘されて、修正等に時間がかかったり、要件を充たすことができなくなったりして断念せざるを得ないことになりかねません。
5 処遇改善加算の届出等について
Q10 処遇改善加算の届出等について注意する点は何でしょうか?
A10: 処遇改善加算は毎年実績報告書と計画書を決められた期限までに提出することが必要となります。書類自体は以前に比べると簡易化されておりますが、前提として要件を充たしていることが条件となっていますので要件を充たすための規定や取り組みを実施したり、記録を残したりしておく必要があります。この点について加算そのものが複雑であるため事業者によっては自分で勝手にちがう解釈したりしてすすめたり、要件を充たしていないにもかかわらず加算をとっていたりしたら問題になりますので常に気を付けておく必要があります(他の加算も同様ですが。)。




