障がい者グループホームにおける施設の増設に係る書類の提出時期について田上2025年10月4日読了時間: 1分共同生活援助事業(障がい者グループホーム)における共同住宅(施設の増設)の場合は追加届として事業開始後に届出を提出することになります。ただし、実際は施設の要件があっているのか、人員の配置等の問題(勤務体制)、施設の場所などの様々問題が出てきますので、増設を検討する場合は、必ず事前に早めに自治体に平面図等をもって面談打ち合わせをしておくことが必要となります。
熊本県障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 申請開始令和8年度の処遇改善計画書の提出(提出期限:4月15日)とは別に、 介護・障害福祉分野の職員に対する幅広い賃上げ支援 を目的とした以下の補助金申請が開始されました。 熊本県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 ■ 補助金申請期限 令和8年3月31日まで ※処遇改善計画書(4月15日締切)とは期限が異なりますのでご注意ください。 補助対
障がい者事業グループホームの事前面談共同生活援助(グループホーム)など障害福祉サービス事業を始める場合は遅くとも事業を開始たいと考えている月の2か月半前にまでに管轄の自治体に事前面談をする必要があります。 また法人の立ち上げなど準備することはたくさん出てきますのでおそくとも半年前ぐらいから準備を始めたほうが間違いないかと考えます。
共同生活援助(グループホーム)追加変更届グループホームの共同住宅の追加に伴う書類を作成していますが、共同住宅の追加になりますの変更届を事業開始後10日以内に提出することになります。 ただし、住宅の追加や勤務状況の変化などが生じてきますので事前に指定権者の自治体と十分に打ち合わせをしたうえで行う必要があります。 新しい事業が12月1日から開始するということで12月からの全体の勤務一覧表を熊本県の担当課のほうに送ってみてもらうことにしました
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