障がい者グループホームにおける施設の増設に係る書類の提出時期について田上10月4日読了時間: 1分共同生活援助事業(障がい者グループホーム)における共同住宅(施設の増設)の場合は追加届として事業開始後に届出を提出することになります。ただし、実際は施設の要件があっているのか、人員の配置等の問題(勤務体制)、施設の場所などの様々問題が出てきますので、増設を検討する場合は、必ず事前に早めに自治体に平面図等をもって面談打ち合わせをしておくことが必要となります。
共同生活援助(グループホーム)追加変更届グループホームの共同住宅の追加に伴う書類を作成していますが、共同住宅の追加になりますの変更届を事業開始後10日以内に提出することになります。 ただし、住宅の追加や勤務状況の変化などが生じてきますので事前に指定権者の自治体と十分に打ち合わせをしたうえで行う必要があります。 新しい事業が12月1日から開始するということで12月からの全体の勤務一覧表を熊本県の担当課のほうに送ってみてもらうことにしました
共同生活援助(グループホーム)の報酬改定と人員配置のポイント令和6年度の報酬改定で、グループホームの世話人配置は 6:1で一本化 されました。 以前の4:1や5:1配置は廃止され、基本報酬は 6:1基準で統一 されます。 これにより、人員配置の管理がシンプルになり、 人員不足の心配がやや軽減 されます。 一方で、4:1配置のときより基本報酬は低くなるため、必要に応じて 人員配置加算 を活用することが可能です。 加算は、基準(6:1)を超える世話人を配
障がい者共同生活援助(グループホーム)における夜間支援体制加算夜間支援体制加算(Ⅰ)について 夜間支援体制加算にはⅠ~Ⅵまでのまでの区分がありますが、 実際には「Ⅰ」を算定しているグループホームが最も多い のが現状です。以下では、Ⅰの概要を簡単に整理しておきます。 ① 対象となる体制 1日の活動終了時刻から開始時刻までの間(最低22:00~5:00)に、必要な介護や支援を行うことができる体制を整えている場合に算定できます。 ② 複数棟を担当する場合 夜間支援
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