処遇改善加算において対象となる直接処遇職員とは田上2020年12月2日読了時間: 1分処遇改善加算において対象となる福祉・介護職員は、次のいずれかの職種となります。ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員。※これに対して、特定処遇改善加算については、直接処遇職員以外の職員についても対象に含めることが可能となります。ただし、所定の要件を充たしている必要があります。
共同生活援助(グループホーム)追加変更届グループホームの共同住宅の追加に伴う書類を作成していますが、共同住宅の追加になりますの変更届を事業開始後10日以内に提出することになります。 ただし、住宅の追加や勤務状況の変化などが生じてきますので事前に指定権者の自治体と十分に打ち合わせをしたうえで行う必要があります。 新しい事業が12月1日から開始するということで12月からの全体の勤務一覧表を熊本県の担当課のほうに送ってみてもらうことにしました
共同生活援助(グループホーム)の報酬改定と人員配置のポイント令和6年度の報酬改定で、グループホームの世話人配置は 6:1で一本化 されました。 以前の4:1や5:1配置は廃止され、基本報酬は 6:1基準で統一 されます。 これにより、人員配置の管理がシンプルになり、 人員不足の心配がやや軽減 されます。 一方で、4:1配置のときより基本報酬は低くなるため、必要に応じて 人員配置加算 を活用することが可能です。 加算は、基準(6:1)を超える世話人を配
障がい者共同生活援助(グループホーム)における夜間支援体制加算夜間支援体制加算(Ⅰ)について 夜間支援体制加算にはⅠ~Ⅵまでのまでの区分がありますが、 実際には「Ⅰ」を算定しているグループホームが最も多い のが現状です。以下では、Ⅰの概要を簡単に整理しておきます。 ① 対象となる体制 1日の活動終了時刻から開始時刻までの間(最低22:00~5:00)に、必要な介護や支援を行うことができる体制を整えている場合に算定できます。 ② 複数棟を担当する場合 夜間支援
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