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経営管理ビザ厳格化で申請96%減
日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」を巡り、昨年10月の取得要件の厳格化以降、申請件数が約96%減少したことが出入国在留管理庁の調査で明らかになった。 今回の厳格化は、ペーパーカンパニーの設立や実態のない会社を利用した在留資格取得などを防ぐ目的で行われており、一定の抑制効果が出ているとみられる。 制度はこれまでの「起業しやすさ重視」から、「実体のある経営者の選別」へと大きく方向転換したといえる。 今後は、事業の継続性や雇用創出能力など、より実質的な経営実態が重視される流れになると考えられる。

田上
4 日前
相続した不動産、まず最初にやるべきこと
相続で不動産を引き継いだ場合、「まず何から手をつければいいのか分からない」というご相談をよく受けます。 実は、最初にやるべきことはそれほど複雑ではありません。ポイントを3つに絞ると次のとおりです。 ① 登記名義の確認 まずは、その不動産の名義が誰になっているかを確認します。相続が発生していても、登記がそのままのケースは少なくありません。父親名義、母親名義などの確認。 ②相続人の確定 不動産を相続する場合などのときには相続人が誰と誰か確定しないといけません。そこで戸籍謄本などを取り寄せて今どのようになっているのかを確認する必要があります。 ② 固定資産税の状況確認 毎年の固定資産税がどうなっているかを確認します。未納がないかも重要なポイントです。また、固定資産税評価額がどのくらいかも確認しておく必要があります。 ③相続した不動産をどのように誰が引き継ぐのか。 ➃誰もすまない住まない場合その不動産をどうするのか。 相続不動産は、いきなり「売る・残す」を決める必要はありません。まずは現状を整理することが大切です。 状況を整理したうえで、売却・活用・管

田上
4月30日
処遇改善加算における「職場環境等要件」の“見える化”とは何か
処遇改善加算における「現場の課題の見える化についてよく尋ねられます。 職処遇改善加算の計画書を作成していると、「職場環境等要件の見える化」という項目が出てきますが、具体的に何をすればよいのか分かりにくい部分です。 「見える化」とは何か(核心) 〇見える化=現場の課題に対する“取り組み内容を外部や職員に明示すること” 〇単なる内部実施では足りない 〇情報公開・掲示・説明の仕組みなどが必要となります。 例えば、人手不足や離職率の高さ、業務負担の偏り、情報共有の不足などに対する取り組み内容を、職員や外部に分かる形で示すことが「見える化」となります。たとえば、人員配置の柔軟な見直しや賃金体系の改善、有給休暇の取得促進、現場トラブルに関する情報共有やミーティングの実施など、具体的な取り組みを公表・周知することがこれに当たります。

田上
4月24日
車庫証明手続き
久しぶりに車庫証明の手続きを行いました。平日に警察署へ行く必要があり、慣れていないと書類の準備や記入で戸惑うこともあるかと思います。お忙しい方には少し負担に感じるかもしれません。 このような手続きの代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

田上
4月12日
処遇改善加算計画書の作成でお困りの方へ
福祉関連事業所の皆さまにとって、毎年の「処遇改善加算計画書」の作成は大きな負担になっていないでしょうか。 ・制度が複雑で分かりにくい・毎年様式が変わる・通常業務が忙しく、手が回らない こうしたお悩みをよくお聞きします。 処遇改善加算は、職員の処遇向上に直結する大切な制度ですが、計画書の内容に不備があると、加算の算定に影響が出る可能性もあります。特に加算金をとる以上必要な要件を満たすことが前提となりますの、それらの書類の整理・実施・管理が必要となってきます。 当事務所では、・現状の体制のヒアリング・必要書類の整理・計画書作成のサポートなど、状況に応じて対応しています。 すべてを代行するというよりも、必要な部分だけのご相談にも対応しております。 処遇改善加算は毎年発生する業務のため、無理のない形で継続できる体制づくりが大切です。 ご相談は随時受け付けておりますので、必要なタイミングでお気軽にご連絡ください。

田上
4月3日
宅建業で必ず使う重要事項説明書とは?契約前に確認したいポイント
宅建業では、 売買仲介や賃貸仲介 いずれの場合でも、契約を交わす前に 重要事項説明書 を見せて説明することが法律で定められています。 名前だけ聞くと難しそうですが、内容を押さえておけば、購入者・借主にとっても安心です。 重要事項説明書の主な内容 権利関係 土地や建物の所有者は誰か 抵当権や借地権がついていないか 利用制限 建築制限があるか 用途地域(住宅、商業、工業など) 契約条件 代金や賃料の金額 引き渡し時期 続け金や敷金などの金額 特約・その他の決まりごと ペット飼育が可能か 契約上の注意点や取り決め ◎重要事項説明書は、契約前に 権利・利用制限・代

田上
3月26日
増える空き家。放置するとどうなる?
高齢化社会に突入して相続に関して問題になることも多くなってきています。 その中でも多いのが「不動産をどうするか」という問題です。 誰が相続するのか。とりあえず共有か。単独名義にするかなど。。 話し合いがまとまらないまま、空き家になるケースも少なくありません。 空き家をそのままにしておくと、 固定資産税・管理・草刈りの負担の問題 放置すると近隣とのトラブルのもとになります。 誰も済まない場合は 売却・賃貸・解体・保有などの様々な選択肢もあります。 当事務所では、行政書士業務に追加して宅建業の開始しております。 相続と不動産をあわせて検討することが可能です。

田上
3月5日
くまもと型応援補助金のお知らせ
熊本県では、小規模事業者の「稼ぐ力」を応援するため、賃上げや経営課題の解決に前向きに取り組む事業者向けの補助金を実施しています。 この補助金では、**コスト削減や生産性向上などの取り組みにかかる経費の9/10以内(千円未満は切り捨て)**が補助対象です。 申請期間 :令和8年2月24日〜令和8年9月30日 ※予算に達した時点で締め切りとなります。

田上
3月5日
貨物軽自動車運送事業届出書提出
本日、貨物軽自動車運送事業経営届出書が運輸局で受理されました。あとは自動車会社にFAXして黒ナンバーを取得すれば、正式に営業開始となります。

田上
3月3日
確定申告完了
週末に集中して個人の確定申告を終え、本日送信しました。 期限のあるものは早めに片付けておくと気持ちも楽になります。 明日からは業務の期限案件に取り組みます。

田上
3月1日
熊本県障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 申請開始
令和8年度の処遇改善計画書の提出(提出期限:4月15日)とは別に、 介護・障害福祉分野の職員に対する幅広い賃上げ支援 を目的とした以下の補助金申請が開始されました。 熊本県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金 熊本県 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金 ■ 補助金申請期限 令和8年3月31日まで ※処遇改善計画書(4月15日締切)とは期限が異なりますのでご注意ください。 補助対象となる主な内容 本補助金は、 職員の賃上げ 生産性向上への取り組み 協働化・業務効率化 職場環境改善 などに取り組む事業者を対象としています。 ただし、 要件を満たす取り組みの計画および実施が前提 となり、その内容を適切に記録・整理・管理していることが求められます。本補助金は、「とりあえず申請する」ものではなく、 職場環境改善等を実行する事業所を支援する制度 です。 最低賃金の急激な上昇、人件費負担の増大、物価高騰などにより、経営環境は年々厳しくなっています。 期限は残り約1か月。繁忙期ではありますが、要件を確認のうえ、忘れずに申請を行いましょう。

田上
2月28日
障がい者事業グループホームの事前面談
共同生活援助(グループホーム)など障害福祉サービス事業を始める場合は遅くとも事業を開始たいと考えている月の2か月半前にまでに管轄の自治体に事前面談をする必要があります。 また法人の立ち上げなど準備することはたくさん出てきますのでおそくとも半年前ぐらいから準備を始めたほうが間違いないかと考えます。

田上
2月13日
法人設立後の銀行口座開設について
最近、法人名義の銀行口座開設が以前より難しくなっています。 実際に、設立後すぐに銀行口座開設の申し込みをしたものの、金融機関から断られるケースも出てきています。 不正取引防止の観点から銀行側「形式的な法人」かどうかを非常に慎重にみています。 事業の形態、本店所在地の確認、事業計画など細かくみられるケースもありますので法人設立を検討されている方は設立後の動きまで見据えたうえで準備する必要があります。

田上
2月4日
外国人と不動産取引 ― 近年の制度動向
政府は、現在 外国人による不動産の取得状況をより正確に把握する仕組みの整備を進めています。 2026年度以降、不動産登記の際に国籍情報の届け出を求める制度などが検討されており、関係省庁は透明性の向上を目指しています。

田上
1月27日
空き家問題で困ったらまず相談すべきポイント
熊本市でも空き家問題で悩む方が増えています。放置すると建物の劣化や近隣トラブルにつながることもあります。 まずは以下のポイントを整理して相談しましょう。 所有者や権利関係が誰になっているのかの確認。 相続が絡む場合は誰が関係しているかの確認。 建物や周囲の状態、傷みや危険箇所、近隣への影響をチェック。 将来的な希望売却・賃貸・管理など、どう活用したいか整理。 相談先行政書士・不動産業者・市役所など、状況に合わせて相談。 空き家は早めの相談が安心です。小さな疑問でも構いません。お気軽にご相談ください。 相続関係に関する調査のアドバイス。遺産分割協議書の作成のお手伝いなどを行っております。登記については司法書士さんを紹介します(ご自分たちでされる場合は法務局への事前相談を十分にしながら行ってください。) 相続税が絡む場合はまず税務署にご相談されることをお勧めします。状況によっては税理士さんをご紹介します。 売却賃貸等の活用についてはご相談に応じております。@

田上
1月23日
衆議院選挙
報道によると、23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院が解散され、2月上中旬に総選挙が実施される見通しとされています。国政選挙としては、この1年4カ月で3回目となります。 今後、各党の動きや選挙日程など、具体的な情報が順次明らかになっていくものと思われます。

田上
1月18日
建設業許可「変更届出」の失念について
建設業許可をとった場合でも許可とる際の中身が変わった場合は、その都度 変更届出を出す必要があります 。 変更届の提出については以前に比べて届出を忘れるケースが増えてきているように思います。 その理由の一つとして、 許可証交付の際に、窓口で県からの直接説明を受ける機会が減っている ことが挙げられます。 以前は、許可証を受け取る際に「こういう場合は変更届が必要です」と口頭で説明されることが多く、自然と記憶に残りました。 しかし現在は、 郵送での交付 書面のみでの案内 といった形になったためか、書類の確認をしないで 気づかないまま時間が経過しまうといったことが起きやすくなっているように思います。 変更届が必要な主な例 商号・代表者・役員の変更 本店所在地の変更 経営業務管理責任者・専任技術者の変更 事業年度終了変更届など 変更内容によっては、 期限内に届出が必要 です。 後から指摘を受けるケースもありますので、 少しでも変更があった場合は早めの確認 をおすすめします。

田上
1月9日
放課後等デイサービスの福祉専門職加算Ⅲ:算定時の注意点
放課後等デイサービスでは、児童指導員や保育士など福祉専門職の配置状況に応じて、福祉専門職加算Ⅰ~Ⅲを算定できます。 Ⅰ・Ⅱは、社会福祉士や介護福祉士など特定有資格者が一定割合以上必要ですが、 福祉専門職加算Ⅲは常勤職員の比率や経験年数 が算定要件となるため、有資格者がいなくても条件を満たせば算定可能となっています。 ※算定時の注意点 常勤職員比率の確認 職員が辞めたり非常勤に切り替わった場合、常勤比率が50%以上を下回ることがあります。 要件を満たさなくなると加算の算定ができなくなる場合があります。 経験年数の確認 3年以上勤務している職員が退職すると、経験年数30%以上の要件を満たせなくなる場合があります。 新規入職者の経験年数も計算に含める必要があります。 記録・書類の整理 入れ替わりのたびに勤務表や職員一覧、経験年数の記録を最新化しておきましょう。 実地指導時に最新情報をすぐ提示できる状態にしておくことが重要です。 算定停止の可能性 要件を満たさなくなった場合、加算を一時的に算定停止する必要があります。 過去にさかのぼって返還を求められる場

田上
2025年12月31日
年金が雑所得あつかいであることについて
年金は雑所得になるということで年金も所得税の課税対象となっていることを知っている人がどれだけいるでしょうか。多くの人にとって意外な事実かもしれません。年金は、私たちが働いて納めたお金を将来返してもらうもの、つまり相互扶助の「預り金」のようなものだと考えてきました。その視点からすると、受給段階で課税対象とされることには腑に落ちない部分があります。もし雑所得扱いなら、納めた額以上の年金をもらう段階に入ってから課税されるのが筋ではないか、と感じます。 また、年金保険料は給与などから差し引かれる際、すでに税金が控除されています。このため、受給時に課税されることは「二重課税になるのでは」といった疑問もあります。 さらに、年金を受給する際に働いている場合で一定額以上の収入がある場合、年金額が減らされる制度も存在します。制度上の理由は再分配や財源の制約ですが、働くことで受給額が減る仕組みは、高齢者になっても積極的に働き続けることを支援している国の対応と矛盾していますし、また生活設計に影響を与える可能性があります。 現在の国民年金額の低さや若年層の保険料

田上
2025年12月30日
高齢者住宅と働き方について
近年、平均寿命や健康寿命が伸び、高齢者の生活も大きく変わってきました。 それにもかかわらず昭和時代に設計された制度や慣習をそのまま令和に持ち込んでいるため、実態と合わない場面が増えてきているように思います。 2030年には、高齢者の単身世帯が全国で約800万世帯に達すると予測されており、熊本でも安心して住める賃貸住宅の確保が重要な課題となってきています。入居拒否や居室内での事故への不安があるためです。しかしこの点に関しても健康で活動的な方たちも増えてきているのも事実です。 このような実情を踏まえて、一般的に定着している定年60歳を65歳に引き上げることが当たり前になれば、人手不足の緩和や年金制度の整理も進めやすくなると考えられます。また一般的に高齢者とは65歳以上とされていますが、この定義も昭和時代に決められたものです。もし高齢者の定義を70歳以上に引き上げた場合、社会状況や政策の設計は大きく変わる可能性があります。もちろん、年金を早く受給したい人たちは反対するかもしれませんが。 こうした背景を踏まえ、働く意欲のある高齢者が長く社会参加できる柔軟

田上
2025年12月25日
田上さんちの不動産
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