建設業許可「変更届出」の失念について
- 田上

- 1月9日
- 読了時間: 1分
建設業許可をとった場合でも許可とる際の中身が変わった場合は、その都度変更届出を出す必要があります。
変更届の提出については以前に比べて届出を忘れるケースが増えてきているように思います。
その理由の一つとして、許可証交付の際に、窓口で県からの直接説明を受ける機会が減っていることが挙げられます。
以前は、許可証を受け取る際に「こういう場合は変更届が必要です」と口頭で説明されることが多く、自然と記憶に残りました。
しかし現在は、
郵送での交付
書面のみでの案内
といった形になったためか、書類の確認をしないで気づかないまま時間が経過しまうといったことが起きやすくなっているように思います。
変更届が必要な主な例
商号・代表者・役員の変更
本店所在地の変更
経営業務管理責任者・専任技術者の変更
事業年度終了変更届など
変更内容によっては、期限内に届出が必要です。
後から指摘を受けるケースもありますので、少しでも変更があった場合は早めの確認をおすすめします。





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