放課後等デイサービス給付費減算
- 田上

- 11月5日
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身体拘束廃止未実施減算ー所定単位数×99/100(1%減算)
事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならないとされています。
身体拘束等を行った場合に、必要な事項(その態様、時間、児童の心身の状況、緊急やむを得ない理由等)を記録していない場合
緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続を行った旨を記録すること
身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(身体拘束適正化検討委員会)を定期的に(1年に1回以上)開催していない場合
身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施していない場合
以上の要件を充たしていない場合は減算対象とされます。




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