top of page

放課後等デイサービス給付費減算

  • 執筆者の写真: 田上
    田上
  • 2025年11月5日
  • 読了時間: 1分

身体拘束廃止未実施減算ー所定単位数×99/100(1%減算)

事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならないとされています。


  • 身体拘束等を行った場合に、必要な事項(その態様、時間、児童の心身の状況、緊急やむを得ない理由等)を記録していない場合

  • 緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続を行った旨を記録すること

  • 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(身体拘束適正化検討委員会)を定期的に(1年に1回以上)開催していない場合

  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合

  • 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施していない場合


以上の要件を充たしていない場合は減算対象とされます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
放課後等デイサービスの福祉専門職加算Ⅲ:算定時の注意点

放課後等デイサービスでは、児童指導員や保育士など福祉専門職の配置状況に応じて、福祉専門職加算Ⅰ~Ⅲを算定できます。 Ⅰ・Ⅱは、社会福祉士や介護福祉士など特定有資格者が一定割合以上必要ですが、 福祉専門職加算Ⅲは常勤職員の比率や経験年数 が算定要件となるため、有資格者がいなくても条件を満たせば算定可能となっています。 ※算定時の注意点 常勤職員比率の確認 職員が辞めたり非常勤に切り替わった場合、常勤

 
 
 
放課後等デイサービスの人材確保と加配加算の壁:実務経験証明書の重要性

放課後等デイサービスの運営においては日々の人材確保が大きな課題になります。特に児童指導員の配置に関わる加配加算を算定する場合、単にスタッフを採用するだけでは十分ではありません。 加配加算を取得するためには、前職での実務経験を証明する書類(実務経験証明書)が必要になります。しかし、実務経験証明書の取得に抵抗を感じるスタッフもいるのが現実です。せっかく採用しても、証明書がそろわないために加配加算を算定

 
 
 
放課後等デイサービス事業における児発管不在について

放課後等デイサービス事業の経営にとって児童発達支援管理責任者の確保は経営に直接影響を及ぼしてきます。 例えば、何らかの理由で児童発達支援管理責任者が急に退職することになった場合、経営者や他の職員に児童発達支援管理責任者の要件を充たす人がいない場合、2か月間は猶予されますが、それ以上不在になった場合減算をして給付費の請求をしないといけません。また、不在になった際には変更届を速やかに出す必要があります

 
 
 

コメント


田上さんちの不動産

【営業時間】平日9:00~16:00
(ご相談受付10:00~15:00)  
※メールは24時間受付中

※営業・セールス目的のお電話はご遠慮ください

bottom of page