放課後等デイサービス事業における児発管不在について
- 田上

- 9月16日
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放課後等デイサービス事業の経営にとって児童発達支援管理責任者の確保は経営に直接影響を及ぼしてきます。
例えば、何らかの理由で児童発達支援管理責任者が急に退職することになった場合、経営者や他の職員に児童発達支援管理責任者の要件を充たす人がいない場合、2か月間は猶予されますが、それ以上不在になった場合減算をして給付費の請求をしないといけません。また、不在になった際には変更届を速やかに出す必要があります。
さらに、不在になった場合は他の加算にも影響が出てきます。特に人員基準を充たしたうえで請求することができる加配加算などは取れなくなりますのでこのような加算の変更の届出をしていないでいるとあとで返金ということになりかねません。
いずれにせよ児童発達支援管理責任者の不在が決まった場合は事前に自治体に相談して指示を仰ぎならが進めていく必要があります。
現在児童発達支援管理責任者の要件は、かなり厳しくなっております。
このような不測の事態にならないようにするためには、なるべく事業経営者や他の職員に事前に必要な研修を受けさせるなどして候補者を確保しておく必要があるのではないかと考えます。




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