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経営業務管理責任者の要件変更

  • 執筆者の写真: 田上
    田上
  • 2020年10月1日
  • 読了時間: 1分

令和2年10月1日より経営業務管理責任者の要件が変更になりました。

〇「常勤役員等」のうち1人が下記(1)か(2)のいずれかに該当する者であることが必要です。

〇「常勤役員等」の要件に応じて、証明書が(1)と(2)に分かれます。

〇「常勤役員等」及び「補佐人」については、常勤であることが必要です。

〇従来の「経営業務の管理責任者」を引き続き配置する場合は、「イ(1)」が該当となります。

〇「常勤役員等」、「補佐人」の変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。


(1)規則第7条第1号イ(1)(2)(3)であること

・イ(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者

・イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者

・イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助数r業務経験を有する者


(2)規則第7条第1号ロ(1)(2)であり、直属の「補佐者」を置くこと

※「補佐者」・・・申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一でも3名別々でも可)

・ロ(1)建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え建設業の役員等又は建設業の財務管理、労務管理、業務管理について役員等に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者

・ロ(2)建設業の役員等の経験が2年以上あり、それに加え役員等の経験が3年以上有する者






 
 
 

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