専任技術者から営業所技術者等へ名称変更田上9月10日読了時間: 1分建設業の許可手続きで提出する「専任技術者証明書」の呼び方が、**2024年12月から「営業所技術者等証明書」**に変わりました。内容や要件は従来と同じで、営業所には常勤の技術者1名を置く必要があります。新規申請や変更がある場合は、営業所技術者等証明書の提出が必要です。「手続きがよくわからない」「忙しくて準備する時間が取れない」という方のために、当事務所ではしっかりサポートいたします。どうぞ安心してご相談ください。
【親の相続、まず何する?】超シンプル5ステップ親が亡くなった後、なにをすべきかという点について整理したいと思います。 ① 役所への届出 この点死亡届は葬儀社が代行することが多いですが、年金の届出、健康保険証の喪失届、介護保険の喪失届、ガス、電気、水道などについて止めたりする必要が出てきます。 ② 通帳・保険・印鑑の“場所”だけ確認 金額の把握は後でOK。どこにあるか分かれば十分。 ③ 戸籍を集めて相続人を確認 県外本籍だと郵送で日数がかかるた
経営管理ビザの審査は本当に緩かったのか?実務経験から感じたこと近年、経営管理ビザの要件が大幅に厳しくなるという報道があります。背景には、いわゆる“架空会社”や実態の伴わない経営による在留が問題となっていることが挙げられます。 私自身、以前に経営管理ビザの申請業務を扱っていた時期がありますが、当時の印象としては、 資本金500万円を用意しても、決して簡単に許可が出るものではなかった ということです。事業計画、実態性、社会保険・税務面の整合性など、細部まで確認さ
在留資格に関する最近の主な動き最近、日本では外国人の在留制度について以下のような見直しが進んでいます。 ・経営・管理ビザの要件が厳格化され、資本金や事業計画などの審査が強化。 ・在留資格の更新・変更、永住申請の手数料が引き上げられる方向。 ・社会保険・年金の納付状況が審査項目として重視され、未納がある場合は更新が難しくなる可能性がでてきています。 これらの動向に今後も注意していきたいと思います。
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