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​令和3年度法改正内容

​ ☆障害児に対するきめ細やかな対応と専門性の高い事業所になることを求められてきています。

令和3年4月1日より法改正が行われ、新たな報酬体系に基づいて運営していくことになります。

​それに伴い変更届等必要となりますので注意しましょう。

​※内容随時追加予定

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★放課後等デイサービス

主な見直し点(重症心身障害児を除いたケース)

1 区分の見直し

今まで、一定の指標に該当する障害児の数が5割以上ある場合を「区分1」、5割未満を「区分2」として区分けし、その中でさらに2段階に分けていましたが、これを廃止し、2区分に分けて①サービスの時間と②医療的ケア児の点数によって区分を分けることになりました。

 加算の見直し

より手厚い支援を必要とするこどもに応じてきめ細かく加算を算定していきます。

①個別サポート加算Ⅰ 100単位

ケアニーズの高い児童(著しく重度及び行動上の課題のある児童)への支援した場合

②個別サポート加算Ⅱ 125単位

虐待等の要保護児童等への支援した場合

③専門的支援加算 187単位

専門的支援を必要とする児童のため専門職を配置した場合

専門職=理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国立リハ視覚障害学科履修者を→常勤換算で1以上配置した場合

​※心理指導担当職員=学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し た者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

(大学で心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者→心理学専攻が条件となっています。単位としてとっているだけではなく、専門として履修が要件となります。)

 

④加配加算内容見直し

 

※加配加算とは

算定に必要となる従業者の員 数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の 従業者を1名以上配置(常勤換算による算定)してい ること。

〇異なる職種で常勤換算を満たす場合の取扱い

 

理学療法士等の加算を算定するに当たっては、理学療法 士等を1名以上配置(常勤換算による算定)する必要があります。

 

※理学療法士と作業療法士等異なる職種の配置により常勤換算で1名以上とすることも可能。

 

※なお、理学療法士等と児童指導員等のように、算定する 報酬区分が異なる場合は、以下のとおりとなります。

・ 理学療法士等と児童指導員等により常勤換算で1名以上とする場合 児童指導員等の報酬を算定。

・ 理学療法士等とその他の従業者により常勤換算で1名 以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。

 ・ 児童指導員等とその他の従業者により常勤換算で1名 以上とする場合 その他の従業者の報酬を算定。

④支援の質を向上させるための従業者の見直し

障害福祉サービス経験者→基準人員から排除(経過措置2年)

⑤児童指導員等加配加算の対象資格に難聴児の早期支援に資するため

​手話通訳士及び手話通訳者を追加

※医療的ケア児に対する支援

児童発達支援・放デイ共通 

新: 基本報酬の新設(一般事業所)

「動ける医療的ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用いて医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設されました。

医療濃度に応じ→「3:1(新スコア15点以下の児)」

            「2:1(新スコア32点以上の児)」

​           「1:1(新スコア32点以上の児)」 の看護職員の配置を行った場合に必要な額を手当てしています。

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