放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
変更届、変更申請 多機能型移行 児発管、サビ管の変更 管理者の変更処遇改善加算の新規申請, 体制加算の変更など
特定建設業許可 合併経営事項審査 競争入札参加資格申請 電子入札 サポートします。
放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
経営法務コンサルティング事務所プレロ
行政書士事務所アデバル
相談受付9:00~16:00(土日祝日定休)
電話 096-371-6271 ※メール24時間👌
福祉・介護職員等処遇改善加算申請サポート
◎福祉・介護職員処遇改善加算をこれから取りたいと検討しているのだが、手続きがわかりにくいのだが。。
◎いろいろやることが多くて加算申請の書類作成がなかなか進まない。
◎職員の待遇改善を図り定着率を高めたい。
そういう時は当事務所がサポートしていきます。
また、処遇改善加算に関しては,毎年更新と前年度の実績報告書の提出があります。
複雑で時間がかかる作業であるため、提出時期には他のことができなくなります。そういう場合は当事務所に外注してもらえればと思います。
当事務所では、手続きの中身について詳細な打ち合わせと書類整理管理についてのアドバイスも行っております。
また経営状況を見計らって加算ⅢからⅡやⅠへの変更などのアドバイスも行っております。※助成金についての検討についてのサポートなども行っております。
お気軽にお問い合わせください。 ℡ 096-371-6271
1 処遇改善加算とは
(1)処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事 業における助成金(以下「助成金」という。)による賃金改善の効果を継続する 観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、 当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金 改善に充てることを目的に創設されたものです。
(2)このため、当該助成金の交付を受けていた障害福祉サービス事業者、障害者支 援施設、障害児通所支援事業者又は障害児入所施設(以下「障害福祉サービス事 業者等」という。)は、原則として当該助成金による賃金改善の水準を維持する ことが求められます。
平成27年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、事業主が福祉・介護職 員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、福祉・介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、福祉・ 介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、福祉・介護職員の社会的 ・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを 踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう処遇改善加算を拡充したもので です。
(3)平成29年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、障害福祉人材の職場定 着の必要性、障害福祉サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備 ・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアッ プの仕組みの構築を促すため、更なる処遇改善加算の拡充を行いました。
(4)平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、処遇改善加算区分(Ⅳ) 及び(Ⅴ)について、要件の一部を満たさない事業者に対し、低い単位数での加 算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率の低さや報酬体系の簡素 化の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これを廃止することとしたもの である。 令和元年10月の障害福祉サービス等報酬改定においては、職員の確保・定着に つなげていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある 障害福祉人材に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程 度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認め ることとしました。
(5)令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及 び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止することと -2-したものである。その際、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している障害 福祉サービス事業所等については、1年間に限り算定を可能とする経過措置を設 けることとしています。
(6)また、特定加算については、平均の賃金改善額の配分につ いて、障害福祉人材間の配分ルールの見直すこととしたものである。併せて、加算率の算定方法を見直すとともに、職場環境等要件について、福祉・介護事業者 による職場環境改善の取組をより実効性の高いものとする観点から見直しを行 うこととしました。
(7)なお、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相 談支援については、処遇改善加算等の算定対象外となっています。
2対象となる職種
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者 (※1)、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、夜 間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サー ビス等事業所に従事する介護職員
注1 障害福祉サービス経験者とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事 業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) に規定する、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校 若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大 学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了し た者(通所の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した 者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると 認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した 者をいいます。
なお、障害福祉サービス経験者については、障害児通所支援の専門性及び 質の向上に向けた人員基準の見直しにより廃止することとしているが、2年 間の経過措置を設けることとしているため、令和5年3月31日までに限り、 対象職種となります。
◎加算の仕組みと賃金改善の実施等
(1)加算の仕組み
加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当 たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定します。
★事業ごとの加算率
(2)賃金改善の考え方について
加算の算定額に相当する福祉・介護 職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。) を含む。)の改善を実施 しなければなりません。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目 を特定した上で行います。
・賃金改善に係る賃金水準の比較の考え方について 賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と加算を取得し 実施される賃金水準との差分を用いて算定します。
※比較時点にお いて勤務実績のない福祉・介護職員については、当該福祉・介護職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較します。
(3)賃金改善に係る留意点
加算を取得した事業者は、加算の算定額に相当 する賃金改善の実施と併せて、
①キャリアパス要 件
②職場環境等要件」という。を満たす必要があります。
※なお、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改 善の実施に要する費用に含まれません。
(加算の算定要件)
加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出る こととされています。
・加算(Ⅰ)
キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件 Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件の全てを満たすこと。
・ 加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件 Ⅱ、職場環境等要件の全てを満たすこと。
・加算(Ⅲ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要 件Ⅱのどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。
(キャリアパス要件Ⅰ) 次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。
イ 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に 応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。) を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金 等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整 備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅱ) 次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を 交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具体的な計画 を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保してい ること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導 等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能 力評価を行うこと。
ニ 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、 休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施するこ と。
ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
(キャリアパス要件Ⅲ) 次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する 仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設 けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当す る仕組みであること。
一 経験に応じて昇給する仕組み 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであ ること
二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇 給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該 事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みで あることを要する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組 みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化さ れていることを要する。
ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備 し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
【職場環境等要件】
①資質の向上
・ 働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支 援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研 修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対 するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担 を軽減するための代替職員確保を含む。)
・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度 構築
・ キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない障 害福祉サービス等事業者に限る。)
・ その他
②【職場環境・処遇の改善】
・ 新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指 導担当者)制度等の導入
・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係 る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット 端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む。)による福祉・介 護職員の事務負担の軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出 勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利 用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務 省力化
・ 福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト 等の介護機器等の導入
・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育 施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福 祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペー ス等の整備
・ その他
③【その他】
・ 障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見え る化
・ 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人 事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)
・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフトの配慮
・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチ ベーション向上
・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 職員の増員による業務負担の軽減 ・ その他