
放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請

変更届、変更申請 多機能型移行 児発管、サビ管の変更 管理者の変更処遇改善加算の新規申請, 体制加算の変更など

特定建設業許可 合併経営事項審査 競争入札参加資格申請 電子入札 サポートします。

放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請

経営法務コンサルティング事務所プレロ
行政書士事務所アデバル

相談受付9:00~16:00(土日祝日定休)
電話 096-371-6271 ※メール24時間👌
体制加算等放課後等デイサービス給付費
・定員超過利用減算 所定単位数の70%を算定
以下のいずれかに該当する場合
①1日当たりの利用障害児数が定員50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合は、当該1日について障害児全員につき減算を行います。→所定単位数の100分の70で算定します。
②過去3か月間の平均利用障害児が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合
・サービス提供職員欠如減算
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合には、その翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間障害児全員に対して減算しなければなりません。
・減算適用1月目から2月目 所定単位数の70%を算定
・減算適用3月目以降 所定単位数の50%を算定
・児童発達支援管理責任者欠如減算
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
・減算適用1月目から4月目 所定単位数の70%を算定
・減算適用5月目以降 所定単位数の50%を算定
・児童指導員等加配加算
常時見守りが必要な就学児への支援や就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等
支援の強化を図るために、人員配置基準上必要となる従業者の員数に加え、
理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合に、資格等の種類、事業者の態様等に応じてて加算されます。
◎一般的に多い利用定員10人以下の規模の放デイで児童指導員等加配加算(Ⅰ)で考えます。
a)理学療法士等を配置する場合 187単位
b)児童指導員等を配置する場合 123単位
c)その他の従業者を配置する場合 90単位
①最低人員
児童指導員、保育士→2人以上配置(1人は常勤)
②①プラス理学療法士等、児童指導員等、又はその他の従業者を1名以上配置(常勤換算)
③上記a、bを算定する場合は、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数と②の加配職員の総数のうち、児童指導員等又は保育士2名以上配置(常勤換算による算定)することが条件となります。
・専門的支援加算
理学療法士等(保育士を除く。)による支援が必要な未就学児に対する支援及びその就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業員の員数(児童指導員等加配加算を算定している場合はその加算に必要となる理学療法士等又はその他の従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置配置しているものとして届け出た事業所について加算することが可能となります。
〇利用定員10人以下 187単位
・看護職員加配加算
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、医療的ケア児やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう、看護職員の加配を行っている場合に、事業所の区分、人員体制、定員数等に応じて加算ですることができます(80単位/日~800単位/日)
7 個別支援計画未作成減算
放課後等デイサービス計画が作成されずにサービス提供場合
当該付きから当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
・減算適用1月目から2月目 所定単位数の70%を算定
・減算適用3月目以降 所定単位数の50%を算定
8 自己評価結果等未公表減算
放課後等デイサービスに義務付けられている自己評価結果等の公表が未公表の場合
所定単位の85%を算定
9 開所時間減算
学校の休業日における営業時間(重症心身障害児に対する場合を除く。)が6時間未満の場合
・開所時間が4時間未満 所定単位数の70%を算定
・開所時間が4時間以上6時間未満 所定単位数の85%を算定
10 身体拘束廃止未実施減算 5単位/日
◎身体拘束等に係る記録をしていない場合
11 家庭連携加算
※障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合(月に2回限度)
・所要時間1時間未満 187単位/回
・所要時間1時間以上 280単位/回
12 事業所内相談支援加算 35単位/回
障害児とその家族等に相談援助を行った場合(月1回を限度)
13 訪問支援特別加算
利用していた障害児が連続して5日間利用しなかったときに、障害児の居宅を訪問して相談援助等を行った場合(月に2回を限度)
・所要時間1時間未満 187単位/回
・所要時間1時間以上 280単位/回
14 利用者負担上限額管理加算 150単位/月
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
15 福祉専門職員配置等加算
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算
・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日
・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位/日
①常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
②常勤の児童指導員等のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
③児童指導員、保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
16 欠席時対応加算 94単位/日
利用する障害児が急病当により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算(重症障害児を支援する事業所において、定員充足率80%未満の場合は8回を限度)
17 特別支援加算 54単位/日
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員又は看護職員等を配置して、計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合
18 強度行動障害児支援加算 155単位/日
強度行動障害児支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行った場合
19 医療連携体制加算
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等
20 送迎加算
居宅等又は学校と事業所等との間の送迎を行った場合に加算(同一敷地内の場合は下記の70%を加算)
・障害児(重症心身障害児を除く)の場合 54単位/回
(医療的ケアを行うため手厚い体制を整えている場合は,さらに+37単位/回)
・重症心身障害児の場合 37単位/回
21 延長支援加算
運営規程に定められている営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間延長時間帯)に置いて支援を行った場合に1日の延長支援に要した時間に応じて算定
22 関係機関連携加算
関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合
・関係機関連携加算(Ⅰ)(保育所、学校等と連携して個別支援計画等を作成)
200単位/回(月1回を限度)
・関係機関連携加算(Ⅱ)(就学先、就職先と連携して連絡調整)
200単位/回(各1回を限度)
23 保育・教育等移行支援加算 500単位/回(1回を限度)
障害児が地域において保育・教育等を受けられるように支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対し、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談等を行った場合
24 福祉・介護職員処遇改善加算
①加算Ⅰ→ 所定単位の14.6%
②加算Ⅱ→所定単位の10.6%
③加算Ⅲ→所定単位の5.9%