経営事項審査手続きサポート
1年に1回の煩わしい経営事項審査手続き書類の作成サポートを行っています。
1経営事項審査を受けるメリット
①元請として熊本県や各市町村の入札に参加できる機会ができ、大きな収益源となること。
②審査手続きを通じて自社のモチベーションを上げ、会社を大きくするための目的ができます。
③手続きを通じて、従業員の資格取得を奨励したり、社会保険の加入をしたり、保険制度を活用したり、設備投資をするなどして、会社自体の基盤の底上げができます。
④たとえ入札にあまり参加できないとしても、元請からの信用を得やすく、下請けとして工事受注につながりやすくなります。
当事務所では、依頼者様との綿密な打ち合わせのもと書類を作成し審査当日も一緒に同行してサポートしていきます。
お気軽にお問い合わせください。
1合併経審サポート
現在事業承継等建設業の中でも後継者問題が深刻になってきています。
このような場合、後継者がいなくて廃業というケースもありますが、吸収合併や事業譲渡等をして事業を承継していくれるところに譲り渡すことによって取引先に迷惑が掛からないようにしたり、譲り受ける会社が経営規模が上がることによって合併後経営事項審査を受けることによってランクが上がるなどして以後より規模の大きい公共工事を受注しやすくなることができる可能性が出てきます。
このような事業承継等合併をして経営事項審査を受けたいと考えておられる事業者様のサポートをしていきます。
合併経審は、合併を行う時期、合併後の建設業の変更届、入札関連の手続きの変更等合併経審を受けるまで複雑で雑多な事務処理や関係官庁との綿密な打ち合わせが必要となります。また、熊本県では合併特例という数年間工事売上に何%かの上乗せで評価してもらえる特典の制度があり、これを利用するための手続きも必要となってきます。
将来的にこのような制度を利用したいとお考えの事業者様は早めに準備されることが必要となります。
当事務所では、これらの手続きについてサポートしていきたいと考えています。
お気軽にお問い合わせください。
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1 建設業許可の必要性
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元請、下請けにかかわらず500万(税込)以上の工事を受注するには、建設業許可を取得しておく必要性があります(建築一式は1500万円以上。1500万円以上でも延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事の場合は許可は必要ありません。)
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そこで、
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①今後大きな仕事を受けて会社を発展させていきたいと考えている場合
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には、許可を取っておく必要がでてきます。
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②また、自分のところは、工事規模も小さくその必要性はないと思われる事業者様でも最近は、元請からの要望で外注先も許可を持っているところが公共工事の下請け先として臨む傾向が出ていますので、元請先からの要望で許可の必要性を感じているところもあるのではないでしょうか。
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このように上記2点から許可の必要性を感じている場合は、建設業許可の準備に取り掛かる必要性が出てきます。
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建設業は、今後も景気の変動に左右されながらも、相変わらず日本の産業基盤の大きな柱の一つとして重要な位置づけに置かれて発展成長していく産業でないかと私は考えます。
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そこで、個人事業で従業員も今のところいないところでも将来的には入札参加できるくらいの事業経営を目指していくべきだと思います。
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建設業許可、入札参加資格申請を通じて、事業経営の売り上げ改善や従業の定着率や待遇改善、有資格者の奨励をするなどして、会社自体の質を高めていくことが結果として企業の発展成長につながっていくのではないかと思います。
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当事務所では電子入札手続きのサポート、入札参加資格申請のサポートも行っております。
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建設業許可の取得から始まる事業の成長発展をトータルでサポートしていきます。
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お気軽にお問い合わせください。
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2 申請区分
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建設業許可の申請は、申請する内容によって次のように分かれています。
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(1)新規許可
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現在有効な許可をどの行政庁からもうけていな者が、許可の申請をする場合です。※次の場合は新規になります。
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①個人で許可を受けていた者が法人を設立し、法人として新たに許可を申請した場合
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②個人で許可を受けていた者が事業主の死亡等により、廃業し、事業主を補佐した経験のあるものが事業を承継し新たな許可を申請する場合
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(2)般・特新規
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一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、または特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
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(3)業種追加
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一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、または特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
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(4)更新
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既に受けている建設業の許可をそのままの要件で続けて申請する場合
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3 一般建設業の許可と特定建設業の許可の違い
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発注者から直接請け負う(元請)1件の建設工事につき、当該工事に係る下請代金の総額が税込4000万円(建築一式は6000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可が必要となります。
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※この規定は、自社が元請である場合にのみ適用されます。下請け業者として契約した場合は、一般建設業者であっても再下請に発注する金額の総額に制限はありません。
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※特定建設業は、下請人の保護の徹底を図るために設けられた制度です。
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したがって、特定建設業者には下請代金の支払期日、下請け人に対する指導、立替払いなどの特別の義務が課せられます。
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また、特定建設業許可の取得にあった手は、営業所の専任技術者の資格や財産的基礎などに関し、一般建設業より厳しい要件が課さられます。
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4 特定建設業許可
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(1)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
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具体的には次のすべての要件を満たしている必要があります。
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①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
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※欠損の額とは、法人にあっては、貸借対照表の利益剰余金合計額が負の場合その額が資本剰余金の額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸感情の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額を言います。
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②流動比率が75%以上であること
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※流動比率とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。
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③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。
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※資本金とは、法人にあっては、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額、個人にあっては機種資本金をいいます。
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自己資本とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸感情を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
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(2)専任技術者
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特定建設業許可の場合は、専任技術者の要件として次のような規定があります。
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①指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7種)の場合
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ア)国土交通大事が定める国家資格を有する者
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例えば、1級(土木、建築、電気、管、造園)施工管理技士等
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イ)国土交通大臣が上記ア)と同等以上の能力を有すると認定した者
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②指定建設業以外の場合
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ア)国土交通大臣が定める国家資格を有する者
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イ)一般建設業のいずれかの要件を満たすもののうち、許可を受けようとする建設業に係る工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円(税込)以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者
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ウ)国土交通大臣がア)、イ)と同等以上の能力を有すると認定した者
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♦専任技術者と主任技術者の兼務
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