top of page

体制加算等就労移行支援サービス費について

1 就労移行支援サービス費

一般就労への以降を推進する観点から、就職後6か月以上定着した人の割合に応じて報酬額が設定されています。

 

  • 指定申請

  • 変更届

  • 変更申請

  • 多機能型

  • 人員基準

  • 設備基準

  • 介護・福祉職員処遇改善加算

  • 児童指導員等加配加算

  • 体制加算

  • ​児童発達支援管理責任者の要件

  • 支給限度額

  • 給付費電子請求

  • その他の体制加算

  • 実地調査

  • 費用

 

 

 

 

標準利用期間経過減算 所定単位数の95%

事業者ごとの平均利用期間が標準利用期間(2年。ただし、あんなマッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年又は5年)を6か月以上超える場合

〇身体拘束廃止未実施減算 5単位/日

身体拘束等に係る記録をしていない場合

〇視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日

 

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合

〇初期加算 30単位/日

利用開始日から起算して30日以内の期間について加算

〇訪問支援特別加算

継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合、月に2階まで加算

〇利用者負担上限管理加算 150単位/月

事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合

〇食提供加算 30単位/日

収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合

〇精神障害者退院支援施設加算

精神科病院の精神病床を転換した事業所等において、精神病床に概ね1年以上入院していた退院患者等に対し、就労移行支援を利用している間の夜間の居住の場を提供した場合

bottom of page