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​令和3年度法改正内容

​ ☆グループホームにおける重度化・高齢化に対応するための報酬の見直し

令和3年4月1日より法改正が行われ、新たな報酬体系に基づいて運営していくことになります。

​それに伴い変更届等必要となりますので注意しましょう。

​※内容随時追加予定

アンカー 1

★共同生活援助

主な見直し点(重症心身障害児を除いたケース)

1 重度障害者支援加算の対象者の拡充(強度行動障害を有する者に対する評価)

グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象になりました。

重度障害者支援加算(Ⅰ)360単位/日 ※ 重度障害者等包括支援の対象者(区分6かつ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者) 【新設】重度障害者支援加算(Ⅱ)180単位/日 ※区分4以上の強度行動障害を有する者

 医療的ケアが必要な者に対する評価

 

グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する支援につ いて、看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設。

【新設】医療的ケア対応支援加算 120単位/日

3 強度行動障害を有する者の受入促進(体験利用の評価)

強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利 用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の 修了者を配置するグループホームに対する加算を創設。

新設】強度行動障害者体験利用加算 400単位/日

3夜間支援等体制加算の見直し

入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、

・夜間支援等体制加算(Ⅰ)を入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、 ・夜間支援等体制加算(Ⅰ)による住居ごとの常駐の夜勤職員に加えて、更に事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追加配置した場合の加算を創設。

アンカー 2
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