放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
変更届、変更申請 多機能型移行 児発管、サビ管の変更 管理者の変更処遇改善加算の新規申請, 体制加算の変更など
特定建設業許可 合併経営事項審査 競争入札参加資格申請 電子入札 サポートします。
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経営法務コンサルティング事務所プレロ
行政書士事務所アデバル
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電話 096-371-6271 ※メール24時間👌
就労移行支援事業サポート
当事務所は就労移行支援事業を応援します。
1 こういう方は当事務所を活用してみてはどうでしょうか?
① 就労移行支援事業を始めたいのだがどこから手を付けていいかわからない。
② 立ち上げまで計画通り進めたいかた。
③ すでに事業を開始しているのだが、変更届、体制加算、処遇改善加算など書類作成や管理が大変で手伝ってもらいたい。
2 就労移行支援事業のサポートに携わってきて感じることは。。。
① とにかく規制縛りが多く、その規制の法令が目まぐるしく頻繁に変わる。。
② 人員基準、設備基準、加算等の要件等複雑である。
たしかに運営するにあたっての基準がありますが、法令に載っていない部分が多く、解釈基準を調べたり、県や市の担当者に確認するなどしてやる必要があります。
とにかく常に書類を整理して管理しておかないといけない。実際まじめにやっていても
忙しくて書類整理が怠ったり、誤って抜けたりしていた場合にたまたま実地調査などがあるなどした場合、大変な労力がそこで必要となります。
当事務所では、このような観点からできるだけ事業者様の負担を軽くし、事業経営に専念してもらい質の高い就労移行支援事業を行ってもらい、利用者や家族からの信頼の厚い事業者として認められるように支援していきたいと思います。
3 当事務所でやれること
.就労移行支援事業の立ち上げに伴う
①法人(会社、NPO法人等)の設立手続き書類の作成サポート
法人設立には定款、役員、資本金、本店所在地等様々な要件が必要となります。
そこで、総合窓口として、その相談を受けて適切なアドバイスをしながら立ち上げに協力していきます。
②人員基準、設備基準について相談に応じ要件を満たすようにアドバイスしていきます。
③指定権者(熊本県、熊本市等)との事前協議に一緒に同行して疑問点を確認したりしながらサポートしていきます。
④指定がスムーズにおりるように書類作成を迅速に確実に作成していきます。
事業開始後についても
必要に応じ相談を受けたり、変更届の書類準備等や実地調査が来てもあわてないように日ごろから書類整理、管理についての相談に応じ適切にアドバイスしていきます(顧問契約もあります。)。
多機能型等事業拡大についての相談や変更届、変更申請について、また加算の変更を含めて相談に応じ、不明点等については、熊本市や熊本県に確認をとりながら書類作成サポートを行っております。
当事務所では、以上のような業務をアウトソーシングとして行っておりますので、安心して相談されてください。
4 依頼するメリット
①書類作成は自分でやるべき?
それとも職員にさせるべき?
それとも業務委託で外注として行政書士に任せるべきか?
②当事務所に依頼する必要性は?
この点に関して、私は基本的には書類作成は事業者様本人がやるべきではないかと考えます。なぜなら福祉業は行政機関から委託されている業務であるため、様々な規制があります。したがってこれらの規制や基本法令の少なくとも大まかなところを知っておいた上で運営していかないと、あとから法令違反を問われたりして大変なことになりかねないからです。
実際ご自分で勉強されながらやっていらっしゃる事業主の方たちを何人も知っています。
とはいっても、すべて自分でやるには限界があります。なぜなら社長自身は他にもやることが色々とあるわけですから。営業、従業員教育や運営管理などなど。もちろんすべて大事ですが、ある程度の基本を押さえたうえで誰かに任せるということも必要となってきます。この点信頼できる職員が身近にいるならその従業員に書類作成を任せることも可能かもしれませんが、そういう従業員は、本来異なる職種として入社していますし、管理者や事務員も本来の仕事を後回しにしてそういう仕事をするとなると余計な負担がかかります。
そこで外注先として法令等に詳しく自分の相談役になったり自分の代わりに官公庁に聞き取りしたり調べたりしてくれる行政書士を身近につけておくということが必要になってくるのではないでしょうか。
私の考え方としては
事業主は基本法令、手続きの流れ、報酬額、体制加算等の基本的なところは勉強して知っておく必要があるのは当然ですが、そこだけ押さえておけば、あとの書類作成や細かいことや不明点などはうまく行政書士を味方において活用していくというやり方のほうが管理運営面及び予防法務的にもいいのではないかと思います。
当事務所をうまく活用していただければと思います。
サービスの概要
就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力向上ために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じ職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。
対象者
①就労を希望する者であって単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な方
②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師を取得することにより、就労を希望する方
※65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他のやむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた人に限り対象とします。
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