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新規指定申請

障がい者の就労を支援する事業者を応援します!

指定権者ー熊本市内で事業を始めるには、熊本市から指定を受けないといけません。

また、熊本市外で始めるには、熊本県の指定を受ける必要があります。

障害児通所支援を新たに行うには、熊本県条例等で定める一定の要件を満たしたうえで、指定 障害福祉サービス事業の指定を県知事から受けることが必要です。

2事前相談から指定までの流れ(熊本市、熊本県)

1.事前相談 事業開始の2ヶ月半以上前に事前相談を受け、下記のような内容について聞かれます。

 

〇 社会福祉事業の実施に係る適正の確認

 

①社会福祉事業の実施に係る契機(動機)の確認

②実施予定のサービス事業を選択した理由の確認

③事業者として理念及び方針の確認

 

 

2.事前協議  事業開始の2ヶ月以上前

 

〇 希望するサービスの趣旨に該当するかの確認

①事業実施計画の確認

②収支予算の確認(事業の継続性及び安定性の確認)

③サービスごとの要点確認

 

※事前相談と事前協議はある程度考えがまとまていて書類も整理されているなら同時にすることは可能です。

3.必要書類を準備して正式に書類を提出します。遅くとも1か月半前

審査期間中に補正等に素早く対応します。→希望指定日に指定がおり、営業開始。

3 注意事項―指定申請をやる前にやっておかなければならないこと。

1指定申請する前に法人化していないといけませんのでその準備もしておく必要があります。

①会社でいくのか。株式会社がいいのか。合同会社がいいのか。

 NPOがいいのか。一般社団法人がいいのか。

②定款の作成。目的事項に事業目的を入れ込む。将来やりたい事業も入れておきましょう。

③会社印の準備

2場所の確保

指定が下りる前提として設備基準が設けられていますので、この基準に合うような場所を見つけ、基準に沿うようにリフォームしたりする必要があります。

3資金の確保

人件費等の運営費、設備投資の初期投資など、ある程度のお金が必要となりますので、ある程度の事業計画を作成し、資金繰り的に自己資金、融資など利用してどのくらい必要で、どのくらいで利用者が確保できるのか検討しておく必要があります。

 

 

4 人員基準

 

①職業指導員及び生活支援員

  〇総数:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上

  〇職業指導員の数:1人以上

  〇生活支援員の数:1人以上

  ※1人以上は常勤

  

②就労支援員

  常勤換算で利用者数を15で除した数以上(1人以上は常勤)

③サービス管理責任者

   利用者数が60人以下:1人以上

 

⑤管理者

 

5 設備基準

  

  ①訓練・作業室

  訓練又は作業に必要な機器具等の準備

広さについては、特別な基準があるわけではありませんが、活動に適した設備と広さ     を備えないといけません。この点事前協議等の段階で平面図を準備するなどしてあらかじめ指定権者の担当者と相談して進める必要があります。

  ②相談室

プライバシーの確保から間仕切り等が必要となります。

  ③洗面所・便所

  ④多目的室その他運営に必要な設備

6 費用

(1)新規指定申請   150,000円~(事前相談から指定が下りるまで)

(2)変更届、変更申請 30,000円~

​※詳細については、面談時にご説明します。

※また、当事務所では、月々6,500円(税抜き)からの顧問契約も行っております。

(処遇改善加算申請プラス実績報告書プラス調査相談の場合など)

また、当事務所は少人数の給与計算、会計記帳も行っております。

お気軽にお問い合わせください。

​      目  次  

1 指定権者

2 事前相談から指定までの流れ

3 指定申請前にやること

4 人員基準

5 設備基準

 費用

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