放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
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経営法務コンサルティング事務所プレロ
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就労継続支援A型事業所サポート
当事務所は就労継続支援A型事業所を応援します。
1 サービスの概要
通常の仕事場に雇用されることが困難な障がい者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
〈具体例〉
①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
※65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていいたものに限り対象とされます。
2 人員基準
①管理者
②職業指導員及び生活支援員
〇職業指導員は、事業所を利用している方の生産活動のサポート等を行います。
〇生活支援員は、事業所を利用される方の健康管理の指導業務や生活上での相談業務、サービス管理責任者の補助的な業務を担っています。
総数:常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
ア:職業指導員の数:1人以上
イ:生活支援員の数:1人以上
1人以上は常勤
③サービス管理責任者
利用者に対して効果的かつ適切に就労継続支援A型を行うために
適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で計画を作成及び提供したサービスの客観的な評価等を行います。
利用者数60以下:1人以上
※ 多機能型の場合
(1)常勤の従業者の員数の特例
利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべき従業者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき常勤の従業者の員数にかかわらず1人以上とされています。
(2)サービス管理責任者の員数の特例
多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべきサービス管理責任者の員数は、核指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず
ア)当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は1人以上
(3)その他
多機能型による各指定障害福祉サービス事業所ごとに配置される従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)間での兼務は認められていません。
当該各指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数が確保される必要があります。
3 A型作業所に求められる主な基準
(1)雇用契約の締結等
就労継続支援A型の提供に当たっては、原則として利用者と雇用契約を締結することが条件とされています。
(2)就労
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
①利用者に対して就労の機会を提供します。
②就労の知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を適切かつ効果的に行います。
※就労の機会の提供に当たっては、利用者の適性、障害特性等を踏まえ、利用者の希望に応じた労働時間や労働日数等での就労が可能となるよう、前提支給決定機関におけるアセスメントや就労継続支援A型計画作成後の継続的なアセメントやモニタリングを通じて適切な支援方法を検討し、計画の作成や変更を行ったうえで、就労の能力の向上を図るための必要な訓練や支援を行わなければなりません。
(3)賃金及び工賃
指定就労継続支援A型事業は、職業指導員や生活支援員等の指定就労継続A型事業所に配置すべき従業者による必要な支援を行いながら雇用契約の締結による就労機会を提供し、最低賃金の支払い等の労働基準法等の労働関係法規を遵守しつつ、就労の機会を提供する障害福祉サービスです。
この事業趣旨から
A型事業所は、常に生産活動の向上や収入・支出の改善を図り、雇用契約によらない利用者がいる場合には工賃の支払いも発生することを踏まえ、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようなしなければなりません。
※賃金及び工賃の支払いに要する額は、原則として自立支援給付をもって当ててはならないことになっています。
4 設備基準
①訓練・作業室
訓練又は作業に支障のない広さを有し、必要な機械器具を備えていること
②相談室
間仕切り等を設けること
③洗面所・便所
利用者の特性に応じたものであること
※多目的室その他運営に必要な設備
5 指定権者
熊本市内で事業を始めるには、熊本市から指定を受けないといけません。
また、熊本市外で始めるには、熊本県の指定を受ける必要があります。
6 事前相談から指定までの流れ(熊本市、熊本県)
1.事前相談 事業開始の2ヶ月半以上前に事前相談を受け、下記のような内容について聞かれます。
〇 社会福祉事業の実施に係る適正の確認
①社会福祉事業の実施に係る契機(動機)の確認
②実施予定のサービス事業を選択した理由の確認
③事業者として理念及び方針の確認
2.事前協議 事業開始の2ヶ月以上前
〇 希望するサービスの趣旨に該当するかの確認
①事業実施計画の確認
②収支予算の確認(事業の継続性及び安定性の確認)
③サービスごとの要点確認
※事前相談と事前協議はある程度考えがまとまていて書類も整理されているなら同時にすることは可能です。
3.必要書類を準備して正式に書類を提出します。遅くとも1か月半前
審査期間中に補正等に素早く対応します。→希望指定日に指定がおり、営業開始。
7 注意事項―指定申請をやる前にやっておかなければならないこと。
1指定申請する前に法人化していないといけませんのでその準備もしておく必要があります。
①会社でいくのか。株式会社がいいのか。合同会社がいいのか。
NPOがいいのか。一般社団法人がいいのか。
②定款の作成。目的事項に事業目的を入れ込む。将来やりたい事業も入れておきましょう。
③会社印の準備
2場所の確保
指定が下りる前提として設備基準が設けられていますので、この基準に合うような場所を見つけ、基準に沿うようにリフォームしたりする必要があります。
※場所の確保については、児童の確保としてこの地域はどうなのか、また、市町村によっては枠が設けられていますので、そこで放課後等デイサービス事業ができるのかなど前もって市町村に確認しておかないといけません。
3資金の確保
人件費等の運営費、設備投資の初期投資など、ある程度のお金が必要となりますので、ある程度の事業計画を作成し、資金繰り的に自己資金、融資など利用してどのくらい必要で、どのくらいで利用者が確保できるのか検討しておく必要があります。
8 変更届
1 変更届 、変 更 申 請 書 及 び休 止 届 等 の手 続 きについて (児 童 福 祉 法 第 21条 の5の20等 ) 指 定 後 、指定通 所 支 援 事業者 等 の事 業 所 名称、管 理 者 、サービス管 理責任者、運 営 規 程 、請 求 に関 する事 項 等 の指 定 事 項 に変 更 があった場 合 に は、変 更 届 を提 出 する必 要 があります。
(1)通 常 の変 更 について
変 更 後 10日 以 内 に届 出 書 を提 出 する必 要 がありますので、変 更 後 速 やか に提 出 をお願 いします。
(2)加 算 (算 定 される単 位 数 が増 えるものに限 る)の届 出 について
加 算 (算 定 される単 位 数 が増 えるものに限 る。)の変 更 については、 届 出 が、 毎月15日 以 前 になされた場 合 : 翌 月 1日 から
算 定 開 始 16日 以 降 になされた場 合 : 翌 々月 1日 から
また、休 止 していた事 業 を再 開 する場 合 は、再 開 後 10日 以 内 に届 出 書 を提 出 する必 要 があります。
(3)加 算 が算 定 されなくなる場 合 の届 出 について
加 算 が算 定 されなくなる状 況 が生 じた場 合 や加 算 がされなくなることが明 ら かな場 合 には、加 算 が算 定 されなくなった事 実 が発 生 した日 を変 更 日 として速 やかにその旨 を届 け出 てください。
(4)廃 止 ・休 止 ・再 開 の届 出 、指 定 辞 退 の届 出 について
事 業 を廃 止 又 は休 止 する場 合は、廃 止 又 は休 止 する日 及 び指 定 辞 退 の日 の1月 前 までに届出書 を提 出 する必 要 があります。