
放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請

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経営法務コンサルティング事務所プレロ
行政書士事務所アデバル

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出入国在留管理業務サポート
当事務所では、
①まじめに日本で働いて頑張っていきたいという外国人の方
②中小企業の継続的な発展のために優秀な外国人を利用していきたいと考えている事業者様を応援しています。
外国人を招くために必要な在留資格認定証明書の交付申請や特定技能や技能実習生に関するサポートしていきます。
1 新たな在留資格「特定技能」サポート
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請他支援計画書の作成サポート、定期的、随時的に提出しなければならない書類に関する相談アドバイス等を行います。
お気軽にお問い合わせください。
こんな時には当事務所に相談してみてください。
①仕事はあるのだが人手不足で対応できないため、外国人を新たに雇用したいのだが、どこから手をつけていいかわからない。
②在留資格の手続きや外国人の管理等複雑であるため会社内部だけでは対応できない。
(1)制度の目的
特定技能制度は,中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内 人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる ために創設されました。
(2)在留資格について
○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業, (14分野) 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業 (特定技能2号は建設,造船・舶用工業のみ受入れ可)
(3)特定技能1号のポイント
特定技能1号で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)と雇用する機関(以下「特定技能所属機関」とい う。)は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ 円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上 の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施する必要があります。
その ため,特定技能所属機関については
①1号特定技能外国人支援計画(入管法第2 条の5第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作 成するほか
②当該支援計画が「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援 計画の基準等を定める省令」の基準に適合していることなどが求められます。
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
(4)特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
(5) 受入れ機関と登録支援機関について
ア) 受入れ機関の責務
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
⑤関係法令の遵守
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
特定技能」の在留資格に基づく 活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援(以下「1号特定技能外国人支援」という。)を実施 する義務があります。
そのため,特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画(法第2条の5 第6項に規定する「1号特定技能外国人支援計画」をいう。以下同じ。)を作成 しなければならず,1号特定技能外国人支援計画については,当該支援計画が所 要の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関については,1号特 定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に 適合していることが求められます。
〇 特定技能所属機関は,他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の 実施を委託することができ,登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部 の実施を委託した場合は,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係 る基準に適合しているとみなされます。
③ 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがある。
※特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等につ いて,地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。
イ)登録支援機関について
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出 (注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
(7)支援計画の概要
受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるように するための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下 「支援計画」という。)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
〇支援計画の作成 ・受入れ機関は,在留諸申請(※)に当たり,支援計画を作成し,当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなけれ ばなりません。
※特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請等
〇支援計画の主な記載事項
・職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実 施内容・方法等 ・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等 ・支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等 ・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には,外国人を支援する体制が あるものとみなされる。
・登録支援機関は,委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で 通訳人などを活用することは可能)
※特定技能2号については,支援義務はありません。
〇支援計画の内容
①事前ガイダンス ・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申 請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条 件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等 について,対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎 ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援 ・連帯保証人になる・社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフライン の契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション ・円滑に社会生活を営めるよう日本 のルールやマナー,公共機関の利用 方法や連絡先,災害時の対応等の説 明
⑤公的手続等への同行 ・必要に応じ住居地・社会保 障・税などの手続の同行,書類 作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供 ・日本語教室等の入学案内,日本語 学習教材の情報提供等
⑦相談苦情への対応・職場や生活上の相談・苦 情等について,外国人が十 分に理解することができる言 語での対応,内容に応じた 必要な助言,指導等
⑧日本人との交流促進 ・自治会等の地域住民との交流の場や,地域 のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
⑨転職支援(人員整理等の場合) ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する 場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成 等に加え,求職活動を行うための有給休暇の 付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報 ・支援責任者等が外国人及びその上司等と定 期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準 法違反等があれば通報
○ 1号特定技能外国人について,従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識 又は経験を必要とする技能」を有していることが試験その他の評価方法により証明 されていることを求めるものです。
○ 試験その他の評価方法は,特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要 領で定められています。
○ なお,技能実習2号を良好に修了しており,従事しようとする業務と技能実習2 号の職種・作業に関連性が認められる場合には,技能水準について試験その他の評 価方法による証明は要しないこととされています。
○ 技能実習2号を修了した者には,技能実習法施行前の技能実習2号を修了した技 能実習生や,在留資格「技能実習」が創設される前の「特定活動」(技能実習)を もって在留していた技能実習生(「研修」及び「特定活動」で在留した期間が2年 10か月を超えている者に限る。)も含まれます。
(8)特定技能ー介護分野
新たな在留資格特定技能1号では特定産業分野の中に「介護」が入っています。
現在在留資格で介護がありますが、この在留資格は、国家資格である介護福祉士の取得が必要なため、資格取得の前提として留学や試験合格までに伴う費用などそこまでたどり着くのに長い年月がかかります。これは日本で働きたい外国人にとっても人手不足を解消したいと思っている介護事業所にとって活用性に乏しいなどデメリットがありました。
今回新たな在留資格として特定技能という資格で外国人に日本で働いてもらうことが、今まで以上に可能となりました。
もちろん、介護という分野で日本に来てもらうためには日本語能力や介護に関する基本的な知識や技能の勉強をしていることが前提となりますので最低限その試験に受かった人たちが対象となります。
ただし、介護福祉士試験合格という高いハードルやそのための実務経験などもありませんので今まで以上に日本で頑張りたいという外国人を採用しやすくなっていると思います。
また、今回の特定技能では、支援機関の援助や日本人との対等の労働条件など管理面の制度もできていますのでその点でも外国人や企業にとってもいいことではないでしょうか。
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