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就労定着支援事業サポート

就労定着支援事業を始めたいけど、手続きが面倒でどこから手をつけていいかわからない。

設立後も契約書、変更届等の書類作成・相談・給与・会計等でサポートしてほしい!

  

             

就労定着支援とは=サービスの概要

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必な支援を行うサービスのことをいいます。

指定がおりるための要件

1.実施主体

  •  生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援事業に係る指定障害福祉サービス事業者であること

  • 過去3年間において平均1人以上通常の事業所に新たに障がい者を雇用させている場合

  • 生活介護事業所等の事業運営が3年に満たない場合であっても、生活介護事業所等を経て通常の事業所に雇用された者が3人以上いる場合は事業主体の要件を満たしているとされます。

※指定は、次期更新の際まで有効なものであり、就労定着支援の指定を受けた後、毎年この要件を満たすことが必要となるものではなく、指定の更新の際に、当該就労定着支援事業所が指定基準を満たしているかどうかを確認することになります。

2.対象者

 

就労に向けた支援として指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、指定自立訓練(機能訓練)等若しくは基準該当自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)等若しくは基準該当自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援等、指定就労継続支援A型等又は指定就労継続支援B型を受けて通常の事業所(A型事業所は除く。)に新たに雇用され、就労を継続している期間が6月に達した障がい者の方が対象となります。この場合、例えば、平成30年4月1日に就職した者は、平成30年9月30日6月に達した者となることから、平成30年10月1日から就労定着支援を利用できるようにすることが必要となります。

 就労定着支援の指定を新たに受けた事業所においては、一体的に運営する指定生活介護、指定自立訓練、指定就労移行支援又は指定就労継続支援を受けた後に就労し、就労を継続している期間が6月以上42月未満の障がい者が利用対象者となります。※その場合の就労定着支援の利用期間は42月から就労を継続している期間を除いた期間とされています。

3.人員基準

①就労定着支援員

・職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等を行います。

常勤換算で利用者数を40で除した数以上

※ただし、一体的に運営する指定生活介護等の事業を行う事業所に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労移行支援員等の直接処遇にかかる職員 は、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、就労定着支援員に従事することができます。※この場合においては、兼務を行う就労定着支援員にかかる常勤換算上の勤務時間に参入することはできませんが、対面による支援を行った場合は基本報酬を算定できる要件を満たすとされています。

※なお、就労定着支援員については、資格要件はありませんが職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障がい者に関する就労支援の経験を有する者が行うことが望ましいとされています。

 

②サービス管理責任者

・利用者に対する効果的かつ適切なサービスを行う観点から、適切な方法により、利用者の解決すべき課題を把握した上で、サービス計画の作成及び提供した指定就労定着支援の客観的な評価等を行います。

・事業者は、事業所ごとに、当該指定就労定着支援の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に係る視程障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、就労定着支援の事業とこれらに係る視程障害福祉サービス事業とを同一の事業所において一体的に運営している指定障害福祉サービス事業の利用者の合計数。)に応じて、次に掲げる員数を置かなければなりません。

ア)利用者数60以下→1人以上 ※1人以上は常勤※生活介護事業所等一体的に運営している場合は、これらの事業の利用者数の合計数に応じて配置します。

イ)利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

※利用者の数は、前年度の平均値とします。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とします。

ウ)サービス管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければなりませんが、利用者の支援に支障がない場合は兼務もできます。ただし、サービス管理責任者は、就労定着支援計画の作成及び提供した就労定着支援の客観的な評価等の客観性を担保する観点から、就労定着支援員とは異なる者でなければなりません。

エ)1人以上は常勤でなければなりません。

 

③管理者

当該事業所の管理業務を行います。常勤。ただし、管理業務に支障がいない限り他の職務との兼務は可能とされています。

4.設備基準

①事務室

事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいとされていますが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えないとされています。

 

②受付等のスペースの確保

利用申し込みの受付、相談、計画作成会議等に対応するのに適切なスペースを確保するものし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用者やすい構造とします。

 

③設備及び備品等

就労定着支援に必要な設備及び備品等を確保します。

ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、就労定着支援の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた備品及び設備等を使用することができるものとされています。

【サービスの報酬】

〇基本報酬:就労を定着している期間が6月に達した障がい者に対して、月1回以上の対面による支援を行った場合に、利用者数及び就労定着率に応じ、報酬を設定します。

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