放課後等デイサービス事業グループホーム A型作業所 B型作業所 就労移行支援事業 生活介護 就労定着支援新規指定申請
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サービス管理責任者の要件
就労移行支援事業を行うためには必ずサービス管理責任者を1人以上(専任かつ常勤)配置しないといけません。
では、サービス管理責任者になるための要件とはどのようなものでしょうか?
1サービス管理責任者の職務内容
サービス管理責任者は
①それぞれの利用者の解決すべき課題を把握(アセスメントやモニタリング)した上で、
②個別支援計画を作成して
③提供した指定就労移行支援の客観的な評価等を行うことを職務とします。
※アセスメントとは
利用者に関する情報を収集・分析し、自立した日常生活を営むために解決すべき課題を把握することをいいます
※モニタリングとは
利用計画(支援計画)に照らして状況把握を行い、決められたサービスや支援が計画どおり提供されているかどうか、サービス提供者と利用者側の双方が確認をすることをいいます。
モニタリング時には、サービス提供者は、サービスの提供状況を踏まえて、課題の達成度や気づいた点などの情報を積極的に述べることが重要とされています。放課後等デイサービスでは、おおむね6か月に1回以上、モニタリングをすることになっていますが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合等にも、状況に合わせてモニタリングを行うことが望ましいとされています。
2児発管の要件
児童発達支援管理責任者として配置できるためには、決められた年数の実務経験と一定の研修を受けていることが条件となります。
この点に関して平成31年4月1日より研修制度の見直しが行われました。
また、平成31年3月31日までは新規指定申請に際して研修を修了していなくとも指定が下りてから1年以内に研修を受講して修了していることを前提にみなしで児童発達支援管理者として登録するくことができていましたが、4月1日からみなし規定がなくなりましたので新たに新規指定を受けるためにはあらかじめ研修を受けることが必至となりましたので注意が必要となります。
①実務経験
②サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
2019年度から研修内容が変更しています。
ア)一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修 を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件を設定しています。
※旧体系研修受講者は平成35年度末までに更新研修の受講が必要。
イ) 分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任 者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施します。
ウ)直接支援業務による実務要件を10年⇒8年に緩和するとともに、基礎研修受講時点において、サービス管理責任者等の 一部業務を可能とする等の見直しを行っています。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
③実務経験の1年とは、1年間のうち最低何日以上勤務していないとけないのか?
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に 業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることとされています。 従って、5年以上とは、従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に従事した日 数が900日以上であることをいいます。
※今のところ1日の勤務時間数数は決められていないようです。
④基礎研修を受講すれば、児発管として配置できますか?
児発管として配置されるためには、基礎研修修了後、実践研修を受講する直近 5年間のうち2年以上の実務経験を経て実践研修を修了する事が必要です。
ただし、基礎研修受講時に、実務経験を満たしているものは、2019年度~2 021年度の受講者に限り、基礎研修修了後、3年間はサビ管、児発管としてみな し、配置することができます。
⑤2019年3月までに、初任研及びサビ管(または児発管)研修を修了している場合、 研修体制が変更になりますが、基礎研修から受講する必要があるのか?
この点基礎研修から受講する必要はありません。 ただし、相談支援と同様、2019年度から更新研修の受講が必要となります。 更新研修は5年に1度受講が必須となります。
※相談支援業務とは
身体上・精神上の障害がある、もしくは環境上の理由により日常生活に支障がある方の自立に関して相談に応じ、助言、指導などの支援を行うことをいいます。
※直接支援業務とは
身体上・精神上の障害がある方に付いて入浴・排せつ・食事などの介護を行い、その方やその方の介護者に対して介護に関する指導を行うこといいます。
・放課後等デイサービス給付費については、利用者の状態像を勘案した指標を設定したうえで、状態像の区分及び人員配置、利用定員等に応じて、1日あたりの報酬を設定されています。
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指定申請
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変更届
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変更申請
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多機能型
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人員基準
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設備基準
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介護・福祉職員処遇改善加算
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児童指導員等加配加算
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体制加算
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児童発達支援管理責任者の要件
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支給限度額
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給付費電子請求
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その他の体制加算
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実地調査
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費用