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共同生活援助サービス費について

1基本報酬は

1-1共同生活援助サービス費・日中サービス支援型共同生活援助サービス費について

・日中の就労又は就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、地域生活を営む住居において、日常生活上の相談、介護等のサービスを提供した場合にこれに伴う報酬を請求できます。

サービス提供時の報酬の算定

①上記単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価 →1級地(11.20円など)から7級地、その他10円まであります。

②例:世話人利用者4人に対し常勤換算1→4:1以上配置で生活支援員利用者9人に対して常勤換算1以上 区分3の場合 単価その他の地域→10円

381単位×10円=1日3810円のサービス費を請求することができます。

2 サービス提供職員欠如減算

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合には、その翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

・減算適用1月目から2月目 所定単位数の70%を算定

減算適用3月目以降    所定単位数の50%を算定

3 サービス管理責任者欠如減算

 

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

減算適用1月目から4月目   所定単位数の70%を算定

減算適用5月目以降      所定単位数の50%算定

4 個別支援計画未作成減算

 

共同生活援助計画が作成されずにサービス提供が行われた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間

減算適用1月目から2月目   所定単位数の70%を算定

・減算適用3月目以降      所定単位数の50%を算定

5 大規模住居等減算   

入居定員8人以上(日中サービス支援型指定共同支援事業所の場合は除く) →所定単位数の95%を算定

入居定員が21人以上                                   →所定単位数の93%を算定

 

一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計数が21人以上→所定単位数の95%を算定

 

6 身体拘束廃止未実施減算

 

身体拘束等に係る記録をしていない場合 5単位/日

 

7 福祉専門職員配置等加算

 

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)   10単位/日

常勤の世話人または生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事業所

 

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)  7単位/日

 常勤の世話人または生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所

 

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)  4単位/日          

常勤の世話人または生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

8 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合

9 看護職員配置加算 70単位/日

指定基準で定める員数の従業者に加え、看護職員を配置した場合に加算される

10 夜間支援等体制加算

夜間支援等体制加算Ⅰ及びⅡ

利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保しているして 事業所において、指定共同生活援助を行った場合→夜間支援対象利用者数に応じ、1日につき所定単位数を加算

夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じたときに、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保している事業所において指定共同生活援助を行った場合

→10単位/日

11 夜間職員加配加算  149単位/日

日中サービス支援型における夜勤体制について、指定基準に定める員数に加え、夜間支援従事者を配置した場合に加算

12 重度障害者支援加算 360単位/日

障害支援区分6であって重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象となる者が1人以上利用している場合であって、指定基準に定める人員基準に加えて生活支援員を加配するとともに、一定数のサービス管理責任者又は生活支援員が一定の研修を修了している場合

13 日中支援加算 

次のいずれかの場合

65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難な利用者に対して必要な支援を行ったとき(日中支援加算(Ⅰ)539単位/日(対象者が2人以上の場合270単位(1人当たり))

日中活動サービスの支給決定を受けている利用者、地域活動支援センター、介護保険法の通所介護・通所リハビリテーション、精神科ショート・ケア等の利用者または就労している利用者が心身の状況等により当該サービス等を利用できない期間が月に3日以上ある場合であって、昼間に必要な支援を行ったとき(日中支援加算(Ⅱ)

・区分4~6 539単位/日(対象利用者が2人以上の場合は270単位/日(1人当たり))

・区分3以下 270単位日(対象利用者が2人以上の場合は135単位/日(1人当たり))

14 自立生活支援加算   500単位/回

退去する利用者に対し、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行った場合(入院中2回、退去後1回を限度)

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