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児童発達支援、保育所等訪問支援サポート
  当事務所は児童発達支援、保育所等訪問事業所を応援します。

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1 児童発達支援

① サービスの概要

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

 

② 対象者

 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児

 体制加算

ア)未就学児等支援区分

 区分1=未就学児の延べ利用者人数を、全障害児(児童発達支援を利用する)の延べ利用人数で除して得た数が児童70%以上

 区分2=未就学児の延べ利用者人数を、全障害児(児童発達支援を利用する)の延べ利用人数で除して得た数が児童70%未満

非該当=児童発達支援センター、主として重症心身障碍児を対象とする事業所

※児童発達支援における未就学児以外の自動とは、高校に進学していない、高校を中退した障害児など、放課後等デイサービスの対象にならないため、児童発達支援を利用している児童等のことをいいます。

イ)開所時間減算

・開所時間4時間未満=所定単位数の70%で算定

・開所時間4時間以上6時間未満=所定単位数の85%で算定

​2 保育所等訪問支援

①支援の概要

保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

 

対象: 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要認められた障害児

②人員・設備基準の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③体制加算

訪問支援員特別加算 679単位

(1)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士もしくは看護職員の資格を取得後又は児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者もしくは心理指導担当職員として配置された日以後、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務またはこれに準ずる業務に5年以上従事した者

または

​(2)障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務またはこれに準ずる業務に10年以上従事した者

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