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田上さんちの行政書士事務所
たのうえ

公正証書遺言書作成サポート
当事務所では、公正証書遺言書の作成支援を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
1 遺言書はなぜ必要か
① 法定相続よりも遺言のほうが優先されます。
② 自分の意思、思いを遺言に残すことによって残された家族や友人等感謝の気持ちを表し、未然に相続によるトラブルを防ぐことができます。
2 特に遺言にしておいたほうがいいといったケース
① 子供がいない夫婦
② 独身の場合
③ 内縁関係の相手がいる場合
④ 相続関係が複雑な場合
⑤ 認知した子がいる場合
⑥ 相続人でない人に譲りたい場合
⑦家業の後継者を指定したい場合など
3 法的に効力のある遺言の内容
遺言書には何を書いてもいいですが、法的に効力があるのは法律に定められています。
主な法律上有効な遺言事項
①子の認知
②未成年者の後見人等の指定
③財産の遺贈
④財産の寄付等
⑤相続分の指定
⑥遺産分割方法の指定
⑦遺言執行者の指定など
当事務所では、以上のような遺言書の作成アドバイスと公証役場との打ち合わせを行って進めていきますのでと、安心して相談されてください。
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田上さんちの不動産
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