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経営法務コンサルティング事務所プレロ
行政書士事務所アデバル

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品種登録出願申請サポート
当事務所では、種苗法に基づく品種登録出願をサポートします。
種苗法に基づく品種登録制度により、植物新品種の育成者の権利保 護を行い、新品種の育成の振興が図られています。
品種登録をしておかなかったばかりに、他人に勝手に新品種を育成されたり増殖されて販売されてしまって、ちゃんと抗議ができない。権利主張ができないというリスクを避けるために品種登録をしておくことが大切です。
当事務所では品種登録の出願について相談に応じてサポートしていきます。
1 品種登録制度の目的
◎新品種の育成には、専門的な知識、技術とともに、長期にわたる労力と多額の費用が必要となります。
ところが、
①新品種の育成自体が確実に成果が得られるという性格のものではない上、
②一旦育成された品種については、第三者がこれを容易に増殖することができる場合が多いことから、新品種の育成を積極的に奨励するためには、新品種の育成者の権利を適切に保護する必要があリます。
このため、我が国においては、種苗法に基づく品種登録制度により、植物新品種の育成者の権利 護を行い、新品種の育成の振興が図られています。
2 品種登録の要件等
(1)保護対象植物
栽培される全植物 (種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類)及び政令で指定されたきのこ が保護対象となります。
(2) 品種登録の要件
①新品種を育成された方(育成者及びその承継人〉が品種登録の出願をすることができます。
ア)特性審査の要件
・区別性-既存品種と重要な形質(形状、色、耐病性等〉で明確に区別できること。
・均一性-同一世代でその特性が十分類似していること (種子繁殖の揚合、播いだ種子から同 じものができる〉。
・安定性-増殖後ち特性が安定していること(何世代増殖を繰り返してち同じものができる〉 。
イ)未譲渡性-出願日から 1年さかのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫 物を譲渡していないこと。
ウ) 名称の適切性-品種の名称が既容の品種や登録商標と紛らわしいちのでないこ と。
3 品種登録の流れ
①農林水産植物の品種の育成
②出願
出願を受理すると、書類に不備がないか審査し、問題がなければ、出願公表が行われ、品種登録の 要件を満たしているかどうかを審査します。審査の結果、拒絶理由に該当しないと判断された出願に ついては品種登録簿への記載により品種登録され、育成者権が発生します。
4 出願
品種登録の出願は、農林水産大臣あて(窓口は知的財産課種苗室登録チーム〉に「品種登録願(願 書)を提出して行います。
願書には、 出願品種の特性等を記載した「説明書」及び「植物体の写真j 等を添付しなければなりません。
その他にも、出願の条件によって、「種子又は種菌Jや「証明書類」等、 必要となる資料、書面があります。
出願料(47.2 00円〉は、願書に収入印紙を貼付して納付します。
5 出願公表と仮保護
(1)出願公表
出願品種を利用した者が不測の損害を被らないよう、当該品種が出願中であることを広<公示する 仕組みです。
出願品種を公表することにより 般からの情報の提供等が行われ適正な審査が行われます。
(2)仮保護
出願者には一定の保護が与えられます。
①仮保護の期間
出願公表から日種登録までの間
②仮保護の内容
出願者は、品種登録後、審査期間中に自己 公 等 蜜 表 録 の出願品種の種苗等の生産 ・譲渡等を した者に対して利用料相当額の補償金の請求 が司能となります。
ただし、請求ができるのは原則として事前 に書面による警告等を行った後も引き続 き利用している揚合又は警告等を行っ て いなくても利用者が出願品種であること を知って利用している場合です。
6 審査
①特性 審査 栽培審査
現地審査 ➡ 審査・・・区別性、均一性、安定性、があるか否か、名称、未譲渡性の要件等を満たしているか
資料審査 を判断。
※特性審査とは、当該品種の特性が登録要件(区別性、均一性、安定性〉を満たしているか否かについて、審査することをいいます。 出願品種の特性審査は、地域性の程度、特別な施設、技術の要否、特性審査に要する期間の程度等 を総合的に勘案し、栽培試験、現地調査又は資料調査(同盟国等との審査協力を含む。)により行います。
〇栽培試験ー栽培試験は、国立研究開発法人農業-食品産業技術総合研究機構種苗管理センター((NCSS) 以下、「種苗管理センターJといいます。) において、出願者から提出された出願品種等について、 対照品種等と比較しながら品種の特性等を調査するものです。
〇現地調査ー現地調査は、審査官及び農林水産大臣が委嘱した現地調査員が、出願者のほ場等において、審 査官の指示に従って出願者等が栽培した出願品種や対照品種について、品種の特性等を調査する ものです。
〇資料調査ー審査協力に基づき同盟国で実施された審査結果報告書や、出願者が実施した詳細な調査報告書等の資料調査により特性審査が可能な場合には、栽培試験及び現地調査は行いません。
②品種名称の審査(種苗法第 4条第 1項)
名称審査とは、出願品種の名称が登録できない品種名称に該当するか否かについて審査することを いいます。
名称審査は「出願後すぐJと「登録直前」の 2回行われます。
審査の結果、名称が適切であると判 断されると出願公表されますが、以下に該当する場合は品種登録ができないため、名称の変更が命じ られます。指定された期日内に名称が変更されない場合、出願は拒絶されます。
なお、出願品種の名称は第三者にとって、仮保護の対象であるか否かを区別する重要な要素である ので、名称変更命令によらず、出願者が任意に名称の蛮更をすることはできません。
③未譲渡性の審査(種苗法第 4条第 2項及びそのただし書)
未譲渡性は、出願品種の種苗及びその収穫物について、
ア) 圏内において出願の日から 1年さかのぼった目前に、外国においてその出願の日から 4年(木 本の植物は 6年〉さかのぼった目前に、それぞれ業として譲渡されていたか否か
イ) 試験若しくは研究のため又は育成者の意に反して譲渡されたものであるか否か について審査されます。
7 品種登録
審査の結果、拒絶理由に該当しないと判断された出願については品種登録されます。品種登録され ると、品種の名称、植物体の特性、登録者の氏名及び住所、存続期間等が品種登録簿に記載されるほか、 官報で公示されます。品種登録の情報は、農林水産省の品種登録ホームページでも提供されます。
(1) 育成者権
品種登録されると育成者権が発生します。
育成者権者は業として登録品種及び登録品種と明確に区別されない品種の種苗、収穫物及び一定の加工品を利用する権利を専有します。
したがって、育成者権者以外の人は育成者権者の許諾を得なければ登録品種等を業として利用する ことはできません。
登録品種である原品種の主な特性を保持しつつ、特性の一部を変化させて育成された従属品種、繁殖のため常に登録品種である原品種植物体を安雑させる必要がある交雑品種についても原品種の育成者権者はこれらの品種が品種登録を受けた場合と同 の権利を有します。
(2) 権利の存続期間
育成者権の存続期間は登録日から 25年又は 30年です。 ただし、存続期間内であっても、 ① 定められた期間内に各年分の登録料が納付されない 場合 ① 品種登録の要件を満たしていなかったことが判明し た場合 ① 品種登録後に植物体の特性が保持されていない場合 には、品種登録が取り消されます。
(3) 登録品種の利用
① 育成者権者は、登録品種等を独占的に利用(種苗の生産 -販売等 〉することができます。
② 育成者権は、財産権として譲渡ができます。また、質権を設定することもできます。
③ 育成者権者は、登録品種等の種苗等の利用を他人に許諾 (利用権の設定 )して利用料を得ること もできます0 ・通常利用権の許諾 一般に許諾といわれるもので、許諾を受けた者は契約で定められた範囲で登録品種等を利用する ことができます。
-専用利用権の設定 設定を受けた者は、契約の範囲内で独占排他的に登録品種等を利用することができます。育成者 権者も専用利用権が設定されている範囲では登録品種を利用できません。
従属品種等、原品種とも品種登録されている場合 独占販売
第三者が従属品種等を利用する場合には、両方の許諾が必要。