資金繰り田上6月2日読了時間: 1分更新日:7月28日新事業設立に向けてある案件を比較的長期にわたって行っておりますが、資金繰りに苦しんでいるようで私の報酬が中々払っていただけないのであります。。困ったもんだ。。必ず何とかするということで継続しておりますが、なかなかに大変であります。
共同生活援助(グループホーム)の報酬改定と人員配置のポイント令和6年度の報酬改定で、グループホームの世話人配置は 6:1で一本化 されました。 以前の4:1や5:1配置は廃止され、基本報酬は 6:1基準で統一 されます。 これにより、人員配置の管理がシンプルになり、 人員不足の心配がやや軽減 されます。 一方で、4:1配置のときより基本報酬は低くなるため、必要に応じて 人員配置加算 を活用することが可能です。 加算は、基準(6:1)を超える世話人を配
障がい者共同生活援助(グループホーム)における夜間支援体制加算夜間支援体制加算(Ⅰ)について 夜間支援体制加算にはⅠ~Ⅵまでのまでの区分がありますが、 実際には「Ⅰ」を算定しているグループホームが最も多い のが現状です。以下では、Ⅰの概要を簡単に整理しておきます。 ① 対象となる体制 1日の活動終了時刻から開始時刻までの間(最低22:00~5:00)に、必要な介護や支援を行うことができる体制を整えている場合に算定できます。 ② 複数棟を担当する場合 夜間支援
新規法人の建設業許可と経営事項審査新規に法人を設立して建設業許可を取得した場合、取得後引き続き経営事項審査を受けることができます(新設経審)。 ただし、この場合個人事業からの法人なりではなく、新たに独立して会社を立ち上げた場合は実績がありませんので熊本県や熊本市の入札参加申請はできないようです。ですので取引先との関係で経営事項審査まで受けておく必要がない場合は、1期目の決算が終わった後実績を作ってから経営事項審査を受けたほうがいい
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