基本方針
まず以下の基本方針を守っているか確認する必要があります。
(1)障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立ったサービスの提供に努めているか。
(2)地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者総合支援法5条1項に規定する障害福祉サービスを行なう者、児童福祉施設その他の保険医療サービスまたは福祉サービスとの連携を務めているか。
(3)障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。
(4)障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、および社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとなっているか。
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