top of page

児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者になるには

  • 執筆者の写真: 田上
    田上
  • 2023年9月20日
  • 読了時間: 1分

児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者になるには、既定の資格要件を満たす以外に基礎研修と相談支援従事者初任者研修を受けておく必要があります。

さらに、2年の実務を経験を経たのちに実践研修を受講しておかないといけないことになっております。

専門性プラス実務の経験者でないと管理責任者にはなれないことになっていることから、新規参入する場合は、自らがそういう経験者であるかだれかそのような人を見つけて採用するという形をとることになります。

 
 
 

最新記事

すべて表示
経営管理ビザ厳格化で申請96%減

日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」を巡り、昨年10月の取得要件の厳格化以降、申請件数が約96%減少したことが出入国在留管理庁の調査で明らかになった。 今回の厳格化は、ペーパーカンパニーの設立や実態のない会社を利用した在留資格取得などを防ぐ目的で行われており、一定の抑制効果が出ているとみられる。 制度はこれまでの「起業しやすさ重視」から、「実体のある経営者の選別」へと大きく方

 
 
 
相続した不動産、まず最初にやるべきこと

相続で不動産を引き継いだ場合、「まず何から手をつければいいのか分からない」というご相談をよく受けます。 実は、最初にやるべきことはそれほど複雑ではありません。ポイントを3つに絞ると次のとおりです。 ① 登記名義の確認 まずは、その不動産の名義が誰になっているかを確認します。相続が発生していても、登記がそのままのケースは少なくありません。父親名義、母親名義などの確認。 ②相続人の確定 不動産を相続

 
 
 
処遇改善加算における「職場環境等要件」の“見える化”とは何か

処遇改善加算における「現場の課題の見える化についてよく尋ねられます。 職処遇改善加算の計画書を作成していると、「職場環境等要件の見える化」という項目が出てきますが、具体的に何をすればよいのか分かりにくい部分です。 「見える化」とは何か(核心) 〇見える化=現場の課題に対する“取り組み内容を外部や職員に明示すること” 〇単なる内部実施では足りない 〇情報公開・掲示・説明の仕組みなどが必要となりま

 
 
 

コメント


田上さんちの不動産

【営業時間】平日9:00~16:00
(ご相談受付10:00~15:00)  
※メールは24時間受付中

※営業・セールス目的のお電話はご遠慮ください

bottom of page