令和3年度報酬算定改定に伴ってどこの事業者、新規立ち上げを検討されるところ3,4月は大変なことになっているかと思います。もちろん行政機関もものすごいことになっていことが想像できますが、情報がなかなか入ってこない上に書類自体の期限は待ったなしといった状態ですからなおさらです。
今回加算でますます複雑になってきていますがわかりにくい一つとしてあらたにできた専門的支援加算というのがあります。
理学療法士等の専門職を常勤換算で1以上配置した場合187単位とれるというものです。
ここで放デイと児童発達支援では同じ理学療法士等で単位も187単位ですが、専門職の対象が異なるということに注意をする必要があります。
放デイには5年以上の保育士などは入っていないという点です。多機能事業所の場合は問題ないですが。。
また、児童指導員等加配加算に同じように専門職理学療法士等187単位となっています。これとは別に専門職保育士187単位という項目も別途に設けてあります。
これはどう意味か。。
市や県に確認していませんので今のところはっきりしていませんが、常勤換算で1以上専門職を配置した場合2つ取れるということはないと思われますので、常勤換算で2以上配置している場合は2つ取れるという意味なのではないかと思いますが。。それと区別してみるために保育士だけ別に項目を設けているのではないかと思います。。
しかし、理学療法士を普通の小規模の事業所2人以上配置するのは難しいでしょう。1人でも大変ですが。。
これは大規模事業所支援を手厚くしていこうという意図でしょうか。処遇改善特定加算もどちらかというと社会福祉法人などの大規模事業所はとれるかとは思いますが。。
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